大阪のあべのハルカスにある人材紹介会社「人財クリエイション株式会社」です。
これから派遣スタッフとして就労を検討されている皆さんは派遣には「3年ルール」という継続制限の存在を知っていますか?
派遣という形で働くうえでは、必ず知っておきたい大切なルールです。
労働者派遣法の改正に伴いルールが複雑に変わった点もありますので、そのポイントを解説していきます。
【派遣社員の3年ルールとは】
2018年10月の改正により、派遣社員は同一の派遣先で3年以上継続して働くことができなくなりました。
(関連して派遣を含め、非正規の社員として働く場合は、5年ルールというものも2013年4月より施行されています。)
いずれも、2018年より初めて適用される年となりました。
この3年ルールは、派遣期間を原則として3年を上限とする(専門業務にかかわらず)というものです。
したがって、もし3年以上継続して働く場合は、派遣元より下記のいずれかの措置を行う必要があります。
・派遣先への正社員等としての直接雇用の打診
・新規派遣先の提供
・派遣元での無期雇用
・その他雇用の継続を図るための措置
以上は派遣元が負う雇用安定を目的とした義務になります。
これは、安定した働き方をしてもらえるよう、有期契約が長期間に及ばないようにするための政府の措置です。
【例外のケース】
労働者派遣法の改正により、すべての業務において継続制限が行われるようになりました。
しかし、以下の場合は例外的にルールが適用されないとされています。
・派遣元にて無期雇用されている
・終期がはっきりしている有期プロジェクトに派遣されている
・60歳以上である
・産休、育休、介護休業などを取得する人の代わって派遣されている
・1ヶ月の勤務日数が、派遣先の通常の労働者の半分以下かつ10日以下の場合
『抜け道の存在』
また、何らかの理由でどうしても同じ派遣先で継続して働き続けたいという場合は、労働者派遣法の「派遣先の事業所における同一の組織単位で、3年以上働くことができない」という文言に基づいて、部署異動で対応することが可能とされています。
ちなみに、組織単位というのはいわゆる「課」や「グループ」のことですが、該当するかは名称に関わらず、組織としての性質を有するかどうかなど、その実態によって判断されます。
【まとめ】
いかがでしょうか?
派遣社員はいろいろな職種や事業所で勤務することが出来たり、それに伴うスキルの獲得が可能です。
また、一般的なアルバイトよりも高収入を得られたり、正社員のように残業も少なく、仕事のプレッシャーも感じにくい等、様々なメリットの存在が魅力ですが、実際に就労する場合は、「3年ルール」のような制限も存在することをあらかじめ知っておきましょう。
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