【手続きの流れ】
供託金払渡請求書に必要事項を記載の上、下記必要書類と一緒に管轄の法務局の供託係へ郵送してください。元本金額が請求書に記載した指定の口座に振り込まれます。
[必要書類等]
(還付・取戻しに共通するもの)
・供託金払渡請求書
・印鑑証明書
・資格証明書
・(代理人によって払渡請求をする場合)委任状
(還付請求の場合)
・還付を受ける権利を有すること証する書面(同意書、確定判決、和解調書等)
・反対給付の履行を証する書面
(取戻請求の場合)
・供託が錯誤であることを証する書面
・供託原因が消滅したことを証する書面
【まとめ】
供託は、金銭、有価証券等を国家機関である供託所に提出し、その財産の管理を委ねその供託所を通じ、それらの物を権利者に取得させることにより、債務の弁済、裁判上の保証等一定の目的を達成しようとするために設けられた制度であり、供託物の払渡請求は法務局へ必要書類を提出し、還付、取戻しを行います。
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