♦交際費課税制度が設けられた趣向は?
法人に支出する交際費は 毎年巨額になっており、無駄遣いが社会的問題となっている。
そこで、
法人が支出した交際費について これを損金として認めない事により
その支出を抑制して節約を図るという政策上の目的から、
租税特別措置法(国税関する特例を定めた日本の法律)において
交際費等の損金不算入を規定している。
♦交際費等とされるものはどのようなものか?
税法上の交際費の範囲は、下記の通り社会通念上の概念より幅広い。
法人が その得意先や仕入れ先 その他事業に関係のあるものに対する
接待・慰安・贈答・その他これらに類する行為のために支出するものである。
接待等の行為に対する、支出の事実があれば、事業年度の交際費に含まれる。
なお、次のような費用は交際費から除かれる。
①従業員の福利厚生のための費用。
(※従業員個人を労うための食事会は交際費となる
従業員多数の忘年会等は福利厚生費)
②外部(法人の従業員、役員これらの親族以外)に対する飲食の為の費用であって、
支出合計を参加人数で除した金額が 5000円以下となる費用。
(※領収証等に飲食のあった店名、年月日、人数、目的、参加者名などを記載すること。)
③広告宣伝のために配る自社のカレンダーや手帳等の費用。
④会議の際のお茶菓子や弁当代等の費用。
⑤出版・放送のための取材費等の費用。
♦交際費の損金不算入はどのように計算するのか?
◎平成26年4月1日以後に開始する事業年度から
交際費のうち接待飲食費の額の 50/100に相当する金額は損金算入できる。
◎資本金が一億円以下の法人については、定額控除限度額を超える金額まで損金算入できる。
定額控除限度額は
平成25年4月1日以後に開始する事業年度については
年800万円に事業年度の月数を乗じて12で除した金額となる。
なお、交際費の内 飲食費の額の50/100相当額の損金算入の
いずれかを選択適用することができる。
資本金1億円以下の法人⇒⇒
支出交際費の額ー800万円×月数/12 又は
支出交際費の額ー接待飲食費の額×50/100
上記以外の法人⇒⇒
支出交際費の額ー接待飲食費の額×50/100
(※帳簿書類に飲食のあった店名・年月日・人数・目的・参加者名等記載し、
飲食費であることを明らかにすること)
以上 交際費等の基礎知識でした。
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【元税務調査官前原税理士監修ブログ】
前原 貴之(まえはら たかゆき)
1967年生まれ。税理士。主に大阪市内及び兵庫県内の税務署法人課税部門で600社以上の法人の税務調査を担当し、印紙税調査等の広域指導も担当。2010年7月に姫路税務署法人課税部門の上席国税調査官を最後に退官し、民間企業での経理事務の経験するとともに税理士法人で税理士業務を経験後、R&Cグループに入社。税理士元国税調査官の経歴を活かしながら税理士として活動するとともに、助成金、労務に強い社労士と連携して、ワンストップサービスに心掛けている。