今回は、法人税の短期前払費用についてご紹介致します。元税務調査官のひとり言も掲載しております。
〇 法人税・・・短期前払費用について
前払費用とは、原則として支払ったときに資産計上し、役務の提供を受けたときに損金算入すべきものですが、短期前払費用に該当
すれば、支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
短期前払費用に該当する要件とは・・・
① 一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用であること。
② 支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの。
③ 毎期継続して支払った日に損金算入すること。
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要がある
ものについては、短期前払費用には該当せず、支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができません。
※参照・・法人税法基本通達2-2-14
〇 元税務調査官のひとり言・・現況調査と現金監査
現況調査とは・・・
調査官は脱税行為(重加算税対象)の証拠となる書類・現預金等を把握するため、社長及び経理担当者の机及び金庫・書類保管場所の
中を調べることがあります。現況調査は調査1日目に実施されるケースがほとんどですか、
調査1日目は調査を受ける側の警戒心が強いため、
警戒心の緩んだ調査2日目以降に実施されることがあります。
現金監査とは・・・
調査時の現金残高と現金出納帳残高が一致しているかを確認する作業です。
現金が不一致の場合は原因追及に時間が取られるため、調査日数が追加される場合があり
また調査官に経理全体が杜撰な会社であるとの印象を与える場合があります。
【元税務調査官前原税理士監修ブログ】
前原 貴之(まえはら たかゆき)
1967年生まれ。税理士。主に大阪市内及び兵庫県内の税務署法人課税部門で600社以上の法人の税務調査を担当し、印紙税調査等の広域指導も担当。2010年7月に姫路税務署法人課税部門の上席国税調査官を最後に退官し、民間企業での経理事務の経験するとともに税理士法人で税理士業務を経験後、R&Cグループに入社。税理士元国税調査官の経歴を活かしながら税理士として活動するとともに、助成金、労務に強い社労士と連携して、ワンストップサービスに心掛けている。
税理士法人Real&cloud(大阪市(天王寺・あべのハルカス))では、税務相談を受け付けています。
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