さて、何の数字でしょうか?
◆請求成立件数/請求件数:勝率
771/958:80.48% (2016)
834/973:85.71% (2015)
866/1099:78.80% (2014)
812/1190:68.24% (2013)
880/1050:83.81% (2012)
1029/1193:86.25% (2011)
1111/1396:79.58% (2010)
1338/1429:93.63% (2009)
1396/1621:86.12% (2008)
1335/1765:75.64% (2007)
◆審理期間
2016年 6.4か月
2015年 6.4か月
2014年 5.6か月
上記データは「不使用取消審判」の取消成功率と平均審理期間を記したものです(特許行政年次報告書2017年版より抜粋)。
登録商標の中には、実際には使われていない商標や、商標法上、登録商標の使用とは言えない商標 が数多く存在します。
例えば、商標権者が、”意図して使用していないケース(商品の廃盤などで登録商標を使用せず、権利の残存期間中である)” や、商標権者は登録商標を使用しているつもりでも、商標に変更を加えており、”もはや登録商標の使用とはいえないケース”です。
使用の有無を問わず、登録商標は更新手続さえすれば商標権は半永久的に存続します。しかし、そのような不使用商標には業務上の信用は蓄積せず保護に値しません。そこで、法は、一定の要件下にある不使用商標に対して、何人もこれを取り消すことができるように審判制度を設けています。
例えば、審査官から、出願商標に対して「引用商標と類似するので登録できない」という拒絶理由通知が送られてくるときがあります。このとき、出願人の取り得る措置としては、以下が考えられます。
・引用商標権者と譲渡や放棄の交渉をする。
・引用商標権と抵触する指定商品・役務を削除する。
・意見書で審査官の判断に対して反論する。
・不使用取消審判を請求する。
ケース・バイ・ケースですが、ときに「不使用取消審判」は検討に値します。
審判請求の結果、商標権が取り消されれば、引用商標の先願の地位は消滅するため出願商標の登録の妨げとはなりません。
また、新規商品・サービスのネーミングの選考において先行調査の結果、類似する先登録商標がヒットする場合がありますが、考え抜いた商標が偶然他人の登録商標と類似しているとがっかりしますね。
本来商標法で保護されるべきでない登録商標のために、自らの商標登録を諦めなければならないのでしょうか。
そんなときにも、一度「不使用取消審判」をご検討下さい。
インターネットによる調査や専門の調査会社による調査の結果、当該登録商標の使用が確認できないようであれば、取り消すことができるかもしれません。不使用取消審判では、登録商標の使用についての立証責任は商標権者側にあり、審判請求時の請求人の負担は大きくありません。また、審理期間も約半年とさほど長くありません。8割近い勝率で毎年800件以上もの商標権が取り消されていることからも、取り得る措置として十分に検討に値するのではないでしょうか。
弊所では、随時不使用取消審判の請求・被請求事案のご相談を承っております。
自己出願で拒絶理由通知を受けた方、事前調査で類似の先登録商標の存在が明らかになった方は、一度弊所までご相談下さい。
デジタルアーカイブを利用した簡易調査(無料)により一定の取消可能性について助言させて頂きます。
尚、不使用取消審判の請求を受けた商標権者(被請求人)の方からのご相談も承ります。
登録商標の使用の立証については細心の注意が求められます。特に登録商標に変更を加えて使用している場合には、変更後の商標と登録商標とが社会通念上同一か否かなど、過去の審決例なども参考にしながら注意して使用証拠の蒐集を行う必要があります。
◆審判請求時費用
・特許庁印紙代:55,000円~(15,000円+40,000円×区分数)
・弊所手数料:100,000円(税別)~
※調査会社を通じた調査を行った場合には実費相当額をご負担頂きます。
※中間処理費用、成功謝金は別途生じます。
尚、被請求人(権利者側)からのご依頼に関しては、事案に応じて費用等につきご相談させて頂きます。
まずはご一報下さい。
E-mail: hiraki@fi-law.jp
Tel: 06-6625-6033
担当:平木
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
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