「商標」とは、モノやサービスの“目印”です。ブランドやネーミングという言い方で表現されることもあります。市場において、顧客から自社のモノ(商品)やサービス(役務)を選んでもらうには、この“目印”が必要不可欠です。
弁護士法人英明法律事務所では、あなたの“目印”を保護するお手伝いをいたします。全国の個人事業主様から、中小企業、大企業に至るまで、迅速に対応いたします。
先行調査から登録に至るまで
1)先行調査
先ずは、あなたの“目印”が、他人の権利を侵していないかどうか、又は先行する出願中の商標や登録商標に類似の商標がないかどうか、事前に調査を行います。この調査の結果、問題がなければ特許庁へ出願の手続きを行います。 弁護士法人英明法律事務所では、ご依頼頂いたすべての“目印”について、登録の可能性を高めるべく具体的なアドバイスをさせて頂いております。
2)商標登録出願の手続き
商標登録出願の手続きにおいては、①商標登録を受けようとする「商標」と、②その商標を使用する「商品・役務」を具体的に指定し、これらを組み合わせたうえで特許庁へ所定の書面を提出いたします。例えば、商標「〇△◆」、指定商品:第25類「被服」といった具合です。弁護士法人英明法律事務所では、出願予定の商標がどの商品・役務について使用されているのか(或いは使用予定であるのか)、先ずは詳しくヒアリングを行います。万一、指定商品・指定役務の選択を誤った場合、出願後に訂正することは著しく制限されており、最悪の場合、本来意図しなかった範囲に権利が成立してしまう恐れがあるからです。
3)中間処理から登録手続
出願後、規定の登録要件を満たさないと判断された場合、「拒絶理由通知」が届く場合があります。これに対して出願人は、出願内容を修正したり、審査官の判断に反論したりする機会が与えられます。修正・反論の結果、先の拒絶理由が解消されれば、登録を受けることができます。 弁護士法人英明法律事務所では、できるだけ「拒絶理由通知」を受けることがないよう、細心の注意を払って事前調査・検討を行います。
まとめ
1)先願主義
商標登録は、早いモノ勝ちです。一日でも早く出願した者に商標登録を受ける権利が生じます。悩むより、まずは専門家に相談して頂きたいと思います。
2)ご相談
ご相談を希望される方は、次の電話番号までお問い合わせ下さい。
電話番号:06-6625-6033< 担当弁理士:平木(ヒラキ) 健氏(タケシ)
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、 法律相談を受け付けています。
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