1.概要
代表的な債務整理の方法は①任意整理②個人再生③自己破産の3つです。それぞれ利用できる条件や借金を減額できる額が異なります。
なお,弁護士を通じて銀行や貸金業者との間で債務整理を行った場合,下のいずれの手段を採用しても,信用情報機関に当初の契約通りに返済ができなかった「事故情報」が掲載されます。いわゆるブラックリストです。
ですので,債務整理後に,金融機関から新しく借金をしたり,クレジットカードを作ることは原則としてできません。
2. 債務整理の種類
①任意整理
債権者と交渉し,返済時期や毎月の返済額等を当初の契約から変更する手続きです。
1 要件
・安定した一定額の収入が継続してあること
2 効果
・返済時期や毎月の返済額等の変更
3 メリット
・完済までに発生する予定だった利子が発生しない
・交渉する債権者を選ぶことができる
4 デメリット
・債権者が同意しない限り,当初の契約の変更ができない
②個人再生
裁判所に申立を行い,借金を弁済する総額を減額する手続きです。小規模個人再生と給与所得者再生の2種類があります。
1 要件
・債務全額を返せないおそれがあること
・2記載の弁済額を毎月一定額,3年で弁済することができること
(小規模個人再生の場合)
・個人再生の利用に債権者の過半数が同意すること
・同意している債権者の債権の合計額が債権総額の2分の1以上であること
(給与所得者再生の場合)
・定期的に安定した収入(給与又はこれに類する定期的な収入(年金等))を得る見込みがあること
2 効果
・債務額に応じた弁済額の減額
債務額 弁済額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 債務総額の5分の1
1500万円以上3000万円以下 300万3000万円超
5000万円以下 債務総額の10分の1
3 メリット
・一定の要件を満たす場合には,ローンの支払をしている住宅を失わずに済む(この場合,住宅ローンは減額の対象になりません)
4 デメリット
・債務額が100万円以下の場合には債務の減額がない
・全ての債権者を対象にする必要がある
③自己破産
裁判所に申立を行い,申立前に発生している全債権が弁済できず,また弁済しなくてよいことを認めてもらう手続きです。
1 要件
・債務全額を返すことのできる見込みがないこと
・誠実な破産者であること
2 効果
・一定の債権を除き,破産手続き申立前に発生した全債権を弁済する必要がなくなる
3 デメリット
・全ての債権者を対象にする必要がある
3.まとめ
平成19年よりも以前から貸金業者から借金をしている方は,過払金を回収して弁護士費用に充てることもできるかもしれません。
どんなことでも結構ですので、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
法律相談を受け付けています。
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