商標権を取得の必要性
商標権を取得しないままでいると、せっかく使用し続けていた自己の商標であっても、あとから変更を余儀なくされることがあります。
未登録使用商標(先願)と登録商標(後願)
1)事例
Aさんは平成28年3月に広島で、「まとまり」という屋号でラーメン店を開業しました。地元広島では、「まとまり」のラーメンの味は好評でした。
一方、たまたまAさんのラーメンを食したBさんは、名古屋で平成30年6月に「まとまり」という屋号で飲食店を開業するとともに、商標登録出願を行い、約半年後、無事登録を受けるに至りました。
2)検討
上記事例において、Bさんは、Aさんに対して何か申し入れることができるでしょうか。また、AさんはBさんに対して何か対抗できる策があるでしょうか。
AさんはBさんより早く「まとまり」という店名(=商標)を使用し始めていますが、後から使用し始めたBさんが商標権者です。結論から言うと、原則、AさんはBさんに対抗できず、Aさんは屋号の変更を余儀なくされる可能性が高いと言えます。
尚、一定の条件を満たせば、先使用権がAさんに生じ、引き続き「まとまり」の屋号を使用し続けることができますが、厳しい条件を具備する必要があります。
まとめ
1)先願主義
我が国では、商標登録は、早いモノ勝ちです。一日でも早く出願した者に商標登録を受ける権利が生じます。悩むより、まずは専門家に相談して頂きたいと思います。
2)ご相談
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