概要
代表的な債務整理の方法は①任意整理②個人再生③自己破産の3つです。それぞれ借金を減額できる額等が異なりますが,借金がある人ならどれでも利用できる!というわけではありません。また,利用条件を充たしても,解決方法として現実的ではない場合もあります。
それぞれの方法の利用条件と効果の点から,債務整理の方法をどのように選ぶか検討してみましょう。
なお,弁護士を通じて銀行や貸金業者との間で債務整理を行った場合,下のいずれの手段を採用しても,信用情報機関に当初の契約通りに返済ができなかった「事故情報」が掲載されます。いわゆるブラックリストです。
ですので,債務整理後は,金融機関から新しく借金をしたり,クレジットカードを作ることが原則としてできません。債務整理をお考えの方は,ご注意ください。
債務整理の選択方法
(1) ①にするか(裁判所を通さない方法)
・現時点での債務全額(利子を含む)を約5年間で弁済できる見込みがある
・債権者が,契約通りに弁済ができなかった人に対しても分割弁済に応じる方針を採用している
上記2条件を充たす場合には,債権者が交渉に応じてくれる可能性が高いので,①任意整理の方法を採用することが多いです。
弁済の見込みの有無は,収入・財産を中心に検討します。
(2) ②又は③にするか(裁判所を通す方法)
・債務全額を弁済できる見込みがない
弁済の見込みは,まずは既に発生している債務の合計額が年収を超えているか否かを一つの目安として見ます。その後,お手持ちの財産(不動産,預金,生命保険の解約返戻金(見込額),退職金(見込額)等)を弁済に充当しても,債務の合計額を弁済できないかという観点からも検討します。
・誠実に手続きを行うことができる
特定の債権者にだけは弁済を続けたり,ローンが設定されている財産(住宅,自動車等)を手元に残そうとした場合には,債権者に対して不誠実だとみなされます(※②個人再生を利用できる方は,住宅を残すことができる場合もあります)。
上記2条件を充たす方は,この時点で借金のために相当程度困窮した生活を送っていると考えられるので,より借金の減額の程度の大きい③自己破産の方法を採用することが多いです。
さらに,借金を減額すれば何とか支払を行うことができるという方については,②個人再生の方法を採用することもあります。
個人再生の利用条件については,項を改めて解説します。
まとめ
債務整理の方法を選ぶにあたっては,上に記載した他にも様々に気になる点があると思います。
どんなことでも結構ですので、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
法律相談を受け付けています。
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