1 交通事故に備えて加入する保険には、自賠責保険と任意保険の2種類があることをご存知ですか。
自賠責保険と任意保険では、交通事故の被害に遭遇した場合、受け取れる示談金の額、種類に違いが出てくる可能性があります。
その違いを大阪の弁護士法人英明法律事務所がご説明します。
2 自動車賠償責任保険と任意保険の違い
(1)自動車賠償責任保険について
自動車損害賠償責任保険(通称、自賠責保険)とは、自動車を運転する者に対して、強制的に加入が義務付けられている保険になります。
自賠責保険でカバーされるのは、人的損害(人損)のみで、物的損害(物損)はカバーされません。
また、以下の通り、その補償額についても上限があります。
・傷害による損害 120万円
・後遺障害による損害 75万円から4000万円
・死亡による損害 3000万円
(2)任意保険について
任意保険とは、自賠責保険でカバーできない部分について、万が一の際に補償してもらうため、自動車を運転する者が、保険会社に任意で加入する保険となります。
自賠責保険の部分でみたように、自賠責保険の対象となる範囲は、人損の部分に限られ、また、補償額も限られています。
任意保険に加入していない場合、自賠責保険で補償できない部分(物損等)は、加害者ご本人が負担しなければならなくなります。
また、任意保険には、様々な特約を付けることができます。
例えば、「弁護士費用特約」がついていれば、交通事故に遭遇した場合、弁護士の費用は、加入した保険会社が支払ってくれることになります。
3 まとめ
自賠責保険の補償範囲や額は、限られており、交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合、加害者ご本人に対して、交通事故の示談金を請求することになります。
また、加害者が任意保険に加入していた場合も、任意保険会社と交渉を行い、示談金の額を決めることになります。
事例に応じて、交通事故の損害の種類や額を判断することには、法律的な知識が必要となります。
また、加害者ご本人への請求や任意保険会社との交渉は、被害者の方の精神的な負担となっている場合も多く見られます。
交通事故に遭われた方は、一度、大阪の弁護士法人英明法律事務所にご相談に来られてみてはいかがでしょうか。
あなたご自身が加入されている任意保険に弁護士費用特約がついていれば、あなたご自身のご費用の負担なしで、弁護士の法律的なサポートが受けられます。
また、保険会社への対応、示談金の請求等の煩わしい手続もこちらで対応することが可能です。
交通事故に遭遇した場合は、大阪の弁護士法人英明法律事務所まで、ご相談下さい。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
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