1 交通事故の被害にあった場合
あなたが相手方の任意保険会社から受け取れる示談金は大きく人的損害(けがの治療費等人に対する損害)と物的損害(破損した自動車の修理費等物的な損害)に分かれます。
特に、人的な損害については、様々な種類がございます。
その種類を大阪の弁護士法人英明法律事務所がご説明します。
2 交通事故にあった場合の人的な損害の種類
(1)治療費
交通事故によって発生したけがの治療費は、相手方保険会社に請求できます。
治療費は交通事故発生直後から、相手方の任意保険会社が支払い続けてくれるケースが多いです。
ただし、治療を継続したいにもかかわらず、突然、相手方保険会社が、対応を打ち切る場合も多く見られます。
その場合は、実費(保険も病院によっては使用可)で通院していただき、治療が終了した後、相手方保険会社に、治療費の支払の打切りからかかった治療費を請求することが原則となります。
(2)入院雑費
交通事故の被害で入院された場合は、入院雑費(日用雑貨品の購入費用等)を1日当たり1500円程度で換算し、請求することができます。
(3)交通費
交通事故の治療のため、通院にかかった交通費も実費分請求することができます。
公共機関を利用し通院していた場合、電車やバス代、自家用車を使用されていた場合は、ガソリン代相当額を請求することになります。
ただし、通院にタクシーを使用していた場合、領収書等の証拠がなければ、請求が認められない場合もあります。
タクシーを利用し通院していた場合は、その領収書は必ずもらうようにしてください。
(4)休業損害
交通事故被害の治療のために、会社を休んだ等で、収入が減った場合、その分を休業損害として、請求することができます。
交通事故の被害にあわれた方が、専業主婦であったとしても、交通事故により家事ができなくなった場合には、休業損害を請求することができます。
また、仮に無職者であったとしても、一定の場合には、休業損害を請求できる場合があります。
(5)逸失利益
交通事故の被害により、あなたに後遺障害が残ったという場合には、労働能力のうちの一部を喪失したと考えられ、かかる労働能力により得られたであろう将来の経済的利益を請求することができます。
逸失利益の額は、後遺障害の等級や、あなたのご年齢、あなたの現在の収入の額等により決定されます。
(6)入通院慰謝料
あなたが入通院を続けられていた期間に応じ、その慰謝料を請求することができます。
入通院慰謝料は、傷害による肉体的苦痛とは別に、治療等のため入通院に時間がとられ行動の自由が制約される煩わしさ・不利益に対して支払われる損害です。
入通院期間が長くなればなるほど、入通院慰謝料も増額することになります。
もっとも、実際の治療期間が長くなったとしても、実際に病院に行った日が少なければ、実際の治療期間により入通院慰謝料が判断されず、実際に病院に行った日数を勘案し、入通院慰謝料の額が決定される場合もあります。
(7)後遺障害慰謝料
交通事故の被害により、後遺障害が残った場合は、その精神的慰謝料を請求することができます。
その額は、後遺障害の等級により決定されます。
3 まとめ
交通事故の被害にあわれた場合には、あなたに様々な損害が発生し、あなたは相手方の保険会社にかかる損害を賠償してもらうことができます。
交通事故の被害にあわれた場合の損害について一般的な損害のご説明をさせていただきましたが、これ以外にも請求できる損害がある場合もございます。
また、各損害についての額が妥当かどうかを判断するためには、法律的な知識が必要となってきます。
交通事故の被害にあわれ、相手方の保険会社から示談金の額の呈示があった場合、その額が妥当かどうかを判断するために、法律のプロである弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
交通事故での示談金の額が妥当かどうか判断したい場合は、大阪の弁護士法人英明法律事務所まで、ご相談下さい。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
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