【住民票の写しとは何でしょう】
住民票の写しとは、市町村役場が作成している住民基本台帳の写しを市区町村長が認証したものをいいます。一般に「住民票」と言われます。住民票の写しとは、市区町村役場が発行した書類の原本のことを言い、私たちが「住民票」をコピー機等でコピーしたものではありません。
【住民票の写しの記載事項】
住民票の写しには請求の対象者の住所・氏名・生年月日・前住所・住民となった日・世帯主・世帯主との続柄・本籍地・戸籍の筆頭者・マイナンバー(個人番号)等が記載されます。
用途によって、必要な記載事項が変わってきます。例えば、本籍地に変更のある場合の運転免許証の記載事項変更手続きには、本籍地の記載された住民票の写しが必要になります。住民票の写しの取得の前に、住民票の写しの提出先に記載事項について確認しておきましょう。
なお、請求者が希望する場合は、マイナンバー(個人番号)を住民票の写しに記載することができます。しかし、個人情報保護の観点から、裁判所等ではマイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写しについては、マイナンバー(個人番号)部分をマスキングしなければ受け付けてくれません。裁判所以外にもマイナンバーの記載された住民票を受け付けてくれないところもある可能性があります。マイナンバーの記載のある住民票の写しを手続きで利用される場合はご注意ください。
【住民票の写しの請求方法】
住民票の写しの市区町村役場の窓口に直接出向いて発行してもらう方法の他に郵送で発行請求をすることもできます。近年ではコンビニでも発行できる場合もあります。また、ご本人様からの請求が難しい場合は、所定の委任状を提出することにより、代理人による請求も可能です。郵送請求や代理人による請求の場合、申請書や委任状の準備等、手続きに必要な書類が変わりますので、市区町村に事前に確認してください。
【住民票の写しの請求先】
住民票の写しの発行はどの市区町村役場でもできるということではなく、住民登録のある市区町村役場が管轄になります。たとえば、大阪市に住民登録されている場合は、大阪市や大阪市の各区役所が請求先になります。
【ご自身の住民票の写しを窓口で請求する場合必要なもの】
・住民票の写しの請求用紙
市区町村指定の住民票の写しの発行のための請求用紙があります。各市区町村の窓口に備え付けられています。インターネットからダウンロードできる市区町村もあります。
・本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等顔写真のあるような本人確認書類については1点で受け付けてもらえますが、健康保険証や国民年金手帳のように顔写真のついていないものは2点必要になることがあります。
・手数料
発行手数料は市区町村によって金額が異なりますが、一般的に200円から350円であることが多いです。
【弁護士の職務上請求】
弁護士は事件処理に必要があると認められる場合、住民票の写しを職務上請求することができます。訴訟提起をしたいけれど相手方の住所がわからない、相手方に貸していたお金を返してほしいが引っ越してどこかに行ってしまった、そのような場合、弁護士が住所を調査することができるかもしれません。天王寺の弁護士法人英明法律事務所にご相談ください。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
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