1.総論
労働保険料率のうち、
雇用保険料率は、原則1年に1回改定されます。
大きく分けて3つの率に振り分けられます。
労災保険料率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されています。
特別加入をしている特別加入者に対しても別途料率が定められています。(第3種)
また、労働保険料率は、労働保険料の計算の際や、メリット制の適用などに用いられます。
(1) 雇用保険料率について
失業等給付に用いられる保険料率は、事業主負担分、労働者負担分、ともに
3/1000です。(農林畜産業、清酒製造業、建設業は、4/1000)
雇用保険2事業分は、事業主負担のみで3/1000です。(建設業は、4/1000)
(2) 労災保険料率について
労災保険料は、下記リンクの表のとおり、厚生労働大臣が定める表を用います。https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h27.pdf
2.まとめ
事業主には、労働保険料率を正確に把握をし、正しく労働保険料を負担する必要があります。従業員の方の給与にも関連するので正確な把握が求められます。万が一、誤っていた場合や、業種が違う場合、修正申告を求められ、差額の労働保険料の徴収等事業主の負担になることがあります。
そのなかでも労災保険料率については、メリット制という制度があります。
一定以上の人数がいる事業所で労働災害が少ない場合、労災保険料率が引き下げられる制度です。逆にいうと、労働災害が多いと引き上げられます。保険料率が下がると保険料も下がるので、災害防止に取り組むとメリットがあります。
以上のことから、正しい保険料率をチェックし災害防止に取り組むことで
少しでも負担を軽減しながら運用をすることが事業主には求められます。保険料率改定は、アンテナを張っていないと気付かないこともあるので、管理が大変な場合は、専門家である社会保険労務士に給与の計算や年度更新の手続きを依頼すると安心して運用をできるかと思います。
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