1.総論
民事事件の解決のためには裁判外の和解や民事裁判等様々な手段があります。ここでは、即決和解(訴訟提起前の和解)についてご説明します。
2.各論
即決和解とは、訴え提起前の和解ともいいますが、民事事件において、当事者間での合意を裁判上の和解と同じ効力を得ることができる裁判上の手続きです。
即決和解と裁判外での和解との違いは、強制執行できるかできないかです。即決和解の手続きでは、裁判上の和解と同じ効力の和解調書が作成されます。これは、確定判決と同一の効力がありますので、もし相手方が支払いをしない場合、和解調書をもとに強制執行をすることができます。
即決和解の申立は、申立書を簡易裁判所に提出することによっておこないます。この申立書の提出先は、相手方の普通裁判籍または合意管轄を管轄する簡易裁判所です。
裁判所に提出するものは、次のとおりです。ただし、裁判所によって必要書類が異なりますのでご相談ください。
①申立書・・・正本1通(裁判所によって目録が必要になる場合があります。
申立書には、「請求の趣旨」、「請求の原因」、「争いの実情」の記載が必要です。
②郵券・・・相手方が1名の場合82円切手を2枚(大阪簡易裁判所の場合)
③印紙・・・2000円
3.まとめ
民事事件で和解しても相手がきちんと支払ってくれるのか不安な場合、即決和解の方法があります。
即決和解の申し立てにあたって、申立書の作成や必要書類の準備について、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
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