【戸籍謄本とは何でしょう】
戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。戸籍には、夫婦と未婚の子が記載されています。一般に「戸籍」と言われます。戸籍に記載されている身分事項を証明する「戸籍」にもいくつか種類があります。どのような戸籍に関する証明書があるでしょうか。
【戸籍に関する証明書の種類】
・戸籍謄本(全部事項証明書)
戸籍に記載されている人全員分の証明書です。裁判所の手続きでは親子関係や夫婦関係、相続関係の確認の際に用いられます。その戸籍の筆頭者や本籍地、戸籍に記載されている人全員の氏名、生年月日、出生地や父母等の記載があります。
・戸籍抄本(個人事項証明)
戸籍に記載されている事項のうち、1名だけを抜粋した証明書です。個人の戸籍の内容を証明するので、個人事項証明書といいます。
・除籍謄本
結婚、離婚、死亡等があった場合、もといた戸籍から除かれます。このことを除籍といいます。除籍謄本とは、結婚、離婚、死亡等によりもともとの戸籍にいた人が全員除籍になった場合に発行される証明書です。また、転籍(本籍を変更すること)により新たな戸籍が作成された場合も、もともとの戸籍は除籍になっていますので、除籍謄本が発行されます。相続関係の確認の際に使われることがあります。
・改正原戸籍
戸籍制度の変更や戸籍の編製方法に変更があった場合は、戸籍が新しく作成されます。そのような場合には、もともとの戸籍は改正原戸籍となります。戸籍制度の改正は現在まで、昭和に1度、平成に1度大きな改正がされています。このことから、改正原戸籍は二種類あり、昭和の原戸籍、平成の原戸籍と区別されて呼ばれることがあります。除籍謄本と同じく、相続関係の確認の際に使われることがあります。
【戸籍謄本等の取り寄せ方】
本籍地の市区町村役場の窓口に直接出向いて発行してもらう方法の他に郵送で発行請求をすることもできます。本籍地は住所地とは異なる場所を設定することができます。本籍地と住所が異なる場合があります。戸籍謄本等を請求される場合は、本籍地がどこであるかと戸籍の筆頭者がどなたであるかをご確認ください。本籍地や戸籍の筆頭者がわからない場合、住民票の写しに本籍地や筆頭者を記載することができますので、住民票の写しを取得して確認する方法もあります。
【ご自身の住民票の写しを窓口で請求する場合必要なもの】
・戸籍謄本等の請求用紙
市区町村所定の交付請求用紙があります。各市区町村の窓口に備え付けられています。インターネットからダウンロードできる市区町村もあります。
・本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等顔写真のあるような本人確認書類については1点で受け付けてもらえますが、健康保険証や国民年金手帳のように顔写真のついていないものは2点必要になることがあります。
・手数料
戸籍謄本(全部事項証明書)と戸籍抄本(個人事項証明書)は450円です。除籍謄本、改正原戸籍謄本は750円です。
【弁護士の職務上請求】
弁護士は事件処理に必要があると認められる場合、戸籍謄本等を職務上請求することができます。相続関係の調査には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要になります。戸籍を遡って収集する必要がありますので、遠方や複数の市町村で戸籍を収集しなければならないケースがあります。相続が発生したけれど、親戚とは疎遠になっており、自分のほかに誰が相続人かわからず、どうしたらよいかわからないというケースも考えられます。相続・遺産分割でお困りの方は天王寺の弁護士法人英明法律事務所にご相談ください。
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