1【定義】
支払督促とは、金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に行い、債務者に簡易迅速に、債務名義を得させることを目的とする手続きです。
書類審査のみなので、訴訟の場合のように裁判所に行く必要はありません。
裁判所は相手の住所地を管轄する簡易裁判所へ申立をします。
2【手続きの流れ】
[申立て]
《債務者への支払督促の不送達》
債権者が不送達の通知を受けた日から2ヶ月以内に送達すべき場所の申し出をしないと取下げとみなされます。
《債務者への支払督促の送達》
・仮執行宣言申立前に債務者が異議申立て→通常訴訟へ移行
・送達を受けた日の翌日から2週間以内に債務者の異議申立てなし
↓
仮執行宣言申立
↓
仮執行宣言付与
↓
債務者への仮執行宣言付支払督促の送達
①送達を受けた日の翌日から2週間以内に債務者の異議申立なし→確定
②送達を受けた日の翌日から2週間以内に債務者の異議申立あり→通常訴訟へ移行
[費用]
・印紙 通常訴訟の半額(通常訴訟移行時にさらに半額納付)
別表を参照してください。
https://www.courts.go.jp/vcms_lf/20161001minsohiyouhoubeppyou1.pdf
・郵券 手数料額早見表を参照してください。
https://www.courts.go.jp/vcms_lf/315004.pdf
その他、葉書1枚(債務者への送達日通知用)又はその分の郵便切手
3 まとめ
支払督促は金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に行い、書類審査のみなので、訴訟の場合のように裁判所に行く必要はありません。支払督促の手続等について、まずは気軽にご相談ください。
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