1 民事訴訟提起等手続きに必要な費用
裁判所へ民事訴訟提起をする場合は、裁判所に納付する手数料が必要で、手数料は印紙を貼り付けて納付します。
申立手数料の金額は、民事訴訟費用に関する法律で決められております。手数料額の算定方法は、裁判手続の種類によって定められています。
また印紙と一緒に郵券も納めなければなりません。
2 手数料額の算定方法
①印紙について
民事訴訟等手続きに必要な印紙額については別表をご確認ください。
https://www.courts.go.jp/vcms_lf/20161001minsohiyouhoubeppyou1.pdf
※ 但し、訴えの提起、支払督促の申立、借地非訟事件の申立て、民事調停の申立て、労働審判手続の申立て、控訴の提起及び上告の提起については手数料額早見表をご確認ください。
https://www.courts.go.jp/vcms_lf/315004.pdf
②郵券について
民事訴訟等手続きに必要な郵券額については次の表をご確認ください。
(1)(大阪地方裁判所(本庁)、同堺支部、同岸和田支部分)
https://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/h29.6.1yuubinryoukinhontyoushibu.pdf
(2)大阪簡易裁判所分
https://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/300201.pdf
※尚、大阪地方裁判所(本庁)、同堺支部、同岸和田支部については、郵券に代えて郵便料で電子納付が可能です。
※上記一覧表に掲載されていない裁判所の手続に必要な郵便切手については、別途ご確認ください。
3 まとめ
裁判所へ民事訴訟提起をする場合は、裁判所に納付する手数料が必要ですが、算定方法も裁判所手続きによって様々です。裁判所によっては郵券に代えて郵便料で電子納付も可能です。
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