【特許法上の目的】
発明は、目に見えない思想、アイデアなので、有体物(例:車)のように、目に見える形で誰かが占有・支配することができません。したがって、制度により保護しなければ、発明者は、他人に真似されないように秘密にしようとします。しかしそうなると、発明者自身が有効利用できないばかりでなく、他人が同じものを発明しようとして無駄な研究、投資をすることになりかねません。
かかる事態を避けるために、法は、発明者には一定期間、一定の条件のもとで独占排他権を与えて発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用を図ることでこれを人類共通の財産としていくことを定め、これにより技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与しようというものです。
【特許の対象】
特許の対象を発明といいます。発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義されています。ここでは用語の説明は割愛しますが、発明には、大きく分けて「物の発明」と「方法の発明」があります。
「物の発明」
《既に存在する発明を改良した発明》
《今までにない全く新しい発明》
「方法の発明」
《物を生み出す発明》
・製造方法の発明
《物を生み出さない発明》
・検査方法
・測定方法
【特許が認められる条件】
[新規性]
世の中に公開されていないこと。
[進歩性]
世の中に公開されている発明等の情報から簡単には思いつかないものであること。
[先願主義]
同じ発明について他人が先に特許庁へ出願していないこと。
[公益に反しない]
公益的な観点からこれに違反しないこと。
[書類上のきまり]
発明の内容を十分に開示した書類を作成していること。
【特許権の効果】
[独占実施]
独占して実施できるということの中には、自ら実施するケース以外に、他人に実施させてその実施料を徴収したりすることも含みます。
[権利行使]
無断で自身の特許発明を実施する者に対して、その実施の中止を申し入れたり(差止請求)、無断実施により被った損害の賠償を求めたりすることができます(損害賠償請求)。
【まとめ】
自身のアイデアが、法上の発明に該当するか、または特許が認められるかどうか、まずは専門家に相談して頂きたいと思います。ご自身のアイデアが法上の発明に該当し、特許が認められる可能性がある場合には、先願主義のもと、一日も早く所定の手続きを行う必要があります。
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