1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
1. 労使協定又は就業規則で定める事項
① 対象労働者の範囲
② 対象期間および起算日
③ 労働日および労働日ごとの労働時間
④ 労使協定の有効期間(労使協定の場合)
労使協定、就業規則は所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
※常時使⽤する労働者が10人以上の事業場は、就業規則の作成・届出が必要です。
2. 時間外労働となる時間の算定
① 1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
② 1週間については、40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)
③ 対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①または②で時間外労働となる時間を除く)
3. 1か月単位の変形労働時間制を採用できない者
① 満18歳未満の年少者(ただし、満15歳以上満18歳未満の者(満15歳に達した日以後の最初の3⽉31日までの間を除く)については、1週間48時間、1日8時間を超えない範囲で採⽤可)
② 妊産婦(妊娠中及び産後1年を経過しない⼥性)が請求した場合
4. 育児を行う者などへの配慮
育児を⾏う者、⽼人などの介護を⾏う者、職業訓練または教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児などに必要な時間を確保できるよう配慮しなければなりません。
社会保険労務士法人Real&Cloudでは、労働時間の適正な管理をサポートさせていただきます。1ヶ月単位の変形労働時間制を導入し、労働時間の適正な管理により、残業代の未払い、過払いをなくしていきましょう。
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