症状固定と後遺障害
1 症状固定とは
医学的な症状固定は、一般的な治療を続けてもなかなか良くならないことを言いますが、法律的な症状固定とは、症状を後遺障害と認定し、損害の賠償額に反映させることを言います。
症状固定により、交通事故加害者(保険会社)に対し、後遺障害の損害賠償の手続を行っていくことになります。
その概要を、大阪の弁護士法人英明法律事務所が説明します。
2 症状固定と後遺障害
(1)症状固定の時期
交通事故の被害に遭われ、通院を続けられている場合、担当医から症状固定のお話が出てくる場合があります。
仮に、症状固定となった場合、今のケガの状態を後遺障害とし、後遺障害等級の認定の手続に入っていくことが通常となります。
もっとも、むち打ち等は、症状固定の時期(通院期間の長さ)により、後遺障害等級の認定が受けられるかが変わってくる可能性がありますので、通院中から弁護士に相談している場合は、症状固定の時期についても、弁護士に相談してみてください。
(2)後遺障害診断書
症状固定となり、後遺障害が残存しているとなれば、後遺障害診断書を担当医に準備してもらうことになります。
後遺障害診断書は、その後の後遺障害等級認定の手続の非常に重要な書類の一つとなります。
(3)被害者請求
後遺障害の認定を受けるために、まず、加害者の自賠責保険会社に対し、被害者請求を行っていくことになります。
加害者の保険会社から事前認定の手続を採られる場合もありますが、ほとんどないといっていいでしょう。
被害者請求を自賠責保険会社に対し、行えば、自賠責損害調査事務所というところが、後遺障害も含めた、被害者の損害を調査することになります。
後遺障害の等級認定が妥当だと判断されれば、後遺障害の等級認定がなされる場合もあります。
(4)不服の場合
被害者請求による後遺障害の等級認定等に不服がある場合、自賠責保険会社に対し、異議申立てを行うことができます。
もっとも、異議申立てにより、後遺障害の等級認定を覆すことは、中々に困難です。
そして、最終的な後遺障害の等級認定に不服がある場合は、裁判を行い、裁判官に後遺障害の等級認定をしてもらうことになります。
(5)症状固定後の治療費について
一方で、症状固定の判断となった場合、請求できなくなる損害もあります。
例えば、治療費です。
症状固定により、治療を継続しても症状改善は見込めないと判断されるわけですから、症状固定後の治療費の請求はよほどのことがなければ、認められません。
3 まとめ
交通事故の被害にあわれた場合には、被害者には、様々な損害が発生し、被害者は加害者の保険会社にかかる損害を賠償してもらうことができます。
その手続は複雑です。
また、仮に、後遺障害の等級認定を狙う場合は、法律的な知識も必要となる場合もあります。
交通事故の被害にあわれ、後遺障害の等級認定を狙う場合、法律のプロである弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
交通事故の被害に遭われた方は、大阪の弁護士法人英明法律事務所まで、ご相談下さい。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
法律相談を受け付けています。
ご相談は、
大阪:☎ 06-6625-6033
〒545-6032
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス32階
岸和田:☎ 072-430-5711
〒596-0076
大阪府岸和田市野田町1-8-28
伸成ビル3階
まで、お気軽にお問合せください。