【住民税<普通徴収/特別徴収>について】
住民税は、前年度の所得に応じて住んでいる市区町村で税額(都道府県民税と市町村民税を合わせた金額)が決定されます。住民税の納付方法としては、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類の方法が存在します。この「普通徴収」と「特別徴収」について、違いやメリット/デメリットについて解説します。
【普通徴収と特別徴収の違い】
[普通徴収]
「普通徴収」とは、自分自身で年4回(6月、8月、10月、1月)に分けて納付する方法のことをいいます。このため、1回あたりの税額が大きくなり負担が大きくなります。
納付は、市区町村から送られてくる納付書を使って、金融機関等で納付します。
[特別徴収]
「特別徴収」とは、基本的に給与支給を受けている人に対して徴収する方法のことをいいます。会社が年間の税額を12ヶ月に分けて、毎月の給与から控除し、控除した住民税を従業員に代わって翌月10日までに納付します。
※原則、企業は特別徴収を採用しなければなりません。
各市区町村で決定された特別徴収税額は、企業に5月~6月半ば頃に従業員が住む各市町村から「給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書」が送られてきますので、この書類をもとに給与からの控除と納付をおこないます。
[メリットとデメリット]
普通徴収 | 特別徴収 | |
メリット | クレジットカードで支払いが可能であれば、ポイントが貯められる
※市区町村による |
・毎月給与からの控除のため、年4回の普通徴収よりも1回の税額負担が小さい
・住民税を納め忘れることがない ・会社が代わりに納税してくれる |
デメリット | ・自分で納付する必要がある
・住民税を納め忘れる可能性がある ・年に4回に分けて納付するため、1回の税額負担が大きい |
企業の事務手続きが増え、業務上の負担が増加する |
【まとめ】
企業に勤めている場合は、基本的に特別徴収によって住民税が給与から控除されますが、転職等で途中入社した場合は、年末調整が終わるまで「普通徴収」のままの場合があります。自分が「普通徴収」か「特別徴収」かは、給与明細の住民税の項目を確認すればわかると思いますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。
また、住民税は、前年度の所得をもとに計算されるため、退職される場合は時期によって一括で徴収される場合と一括徴収か普通徴収へ切り替えるかの選択ができる場合があります。退職後の住民税がどのように取り扱われるかは、会社の事務の方へ確認してください。
ちなみに、住民税も源泉所得税と同じで、納付期限を守らないとペナルティが課せられます。普通徴収の場合、納税することを忘れないように注意してください。
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