個人事業主として開業するために必要最低限の各種書類の提出先と期限についてまとめています。業種や業務の状況によっては他にも提出が必要な書類などもあります。ご質問はお気軽にお問い合わせください。
開業前に決める事項
開業前に決めておくとスムーズに手続きが行える事項です。☑してお使いください。
☑ | 事項 |
☐ | ① 業種 |
☐ | ② 屋号ありなし |
☐ | ③ いつから売上が発生するか(12月あたりに新規開業の相談があれば、今年確定申告をしなければならないか) |
☐ | ④ 開業費について⇒開業までにかかった経費は、開業したときに計上できることを伝える |
☐ | ⑤ 会計ソフトについて⇒FreeeにするかMFクラウドを勧める |
☐ | ⑥ 記帳を弊所がするか。お客様がするか。記帳代行ある場合とない場合の見積書の作成。 |
☐ | ⑦ 従業員を雇うかどうか。 |
☐ | ⑧ 白色申告か、青色申告か。 |
☐ | ⑨ 事業専用口座開設 |
①業種
専門知識が必要となる業種は、専門分野に応じて経費の範囲や確定申告のポイントが異なってきます。
②屋号はあったほうがよい?決め方
名称や店舗の名前です。個人事業主に必ず屋号が必要なわけではありません。ですが、屋号名義(屋号+個人名)での銀行口座開設ができ、プライベートとは別に仕事用の銀行口座があるとお金の流れが明確となり、管理がしやすく確定申告の時などにも便利です。屋号は後からでも変更することは可能で、変更方法も簡単に行えます。確定申告の際に、新しい屋号を記すだけで届出は不要です。ただし、せっかく取引先に覚えてもらった屋号を変更するとなると、また覚えなおしてもらわなければなりません。業種を変更したときなど以外は、長く使える屋号を登録するほうがよいでしょう。業種が増えた時などは、別の屋号をつけることも可能であり、2種類以上の屋号を持つこともできます。確定申告の際には個人名でまとめて申告します。
屋号の決め方に迷われた時は、次の5つのポイントを押さえてみてください。
- 業種をイメージしやすい
- 覚えやすい
- 読みやすい
- 他社とかぶらない
- 自分自身にしっくりくる
③いつから売上が発生するのか
開業する際に、開業届を届け出る前の収入や売上がある場合もあります。開業届を出す前にあった売上を事業所得とするのか、雑所得とするのかについて悩まれると思います。先ずは所得(収入)について確認していきましょう。
所得(収入)は10種類に区分されます。
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 |
利子所得 | 収入金額=利子所得の金額 | |
配当所得 | 収入金額-負債利子=配当所得の金額 | |
不動産所得 | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 | |
事業所得 | 収入金額-必要経費=給与所得の金額 | |
給与所得 | 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 | |
退職所得 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 | |
山林所得 | 収入金額-必要経費-(特別控除額)=山林所得の金額 | |
譲渡所得 | 総合課税 | 所有期間5年以内(総収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額) |
所有期間5年超え{(総収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別工場額)}×1/2 | ||
分離課税 | 所有期間5年以内(総収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額) | |
所有期間5年超え(総収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額) | ||
申告分離課税(総収入金額)-(取得費+譲渡費用) | ||
一時所得 | {収入金額-必要経費-(特別控除額)}×1/2=一時所得の金額 | |
雑所得 | 次の①と②の合計金額
① 公的年金などの収入金額-公的年金等控除額 ② ①を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
ちなみに…遺族年金のほか、損害賠償金・障害者等の少額な貯金の利子・財形貯蓄の利子などは一定の要件に該当すれば、非課税所得となり税金はかかりません。
④開業費について
開業に必要な費用であっても、すべてが認められるわけではありません。開業費の範囲や取り扱いについて説明します。
1. 開業費算出のための「開業日」はいつ?
事業開始から1か月後に開業届を管轄の税務署へ届け出なければなりませんが、出さなかったことによる罰則はありませんので、「開業しようと思った日が開業日」となります。法人の場合は「会社登記をした日」となり、法的に開業日が明らかにされています。個人事業主には登記がありませんので、いつでも好きな日を開業日にできます。
2. 開業費に含まれるものは?
開業費はざっくりとした決まりしかなく、「開業までにかかった費用」となります。例えば、名刺作成費用やパソコン購入費などがあります。開業費に含むことのできる期間は決まっておらず、数年前にかかった費用であったとしても開業準備のために購入したチラシやマーケティングのための旅費交通費、業者との打合せ等の会議費や交際費なども含まれます。個人事業主の場合は、電気・ガス・水道等の公共料金や電話の通信費、土地、建物などの貸借料や文房具などの備品消耗品なども含めることができます。ただし、税務署から問われた際には開業費であることを証明する資料等が必要です。領収書やレシートは捨てずにしっかりと管理し、帳簿をつけていくようにしましょう。
3. 開業費に含まれないものは?
事務所や店舗を借りる際にかかった敷金や保証金は、退去時に返却されるものなので開業費には含まれません。また、商品を仕入れるための費用なども含まれません。事務用品などは開業費に含まれますが、1つ10万円以上の機器等(パソコンや店舗の内装費など)は固定資産として資産計上することになります。
4. 開業費が大切な理由
個人事業の準備を開始してから開業するまでの間にかかった費用が開業費となるわけですが、なぜ大切なのでしょうか。それは費用を試算計上して繰り越して、経費を任意償却することができるからです。任意償却とはその年に費用として計上する金額を0円から開業費の全額までの範囲で自由に決めることができる方法のことです。好きな時に費用処理ができるということです。青色申告の繰越欠損金などを使えば赤字を繰り越すことはできますが、繰り越せる期間は3年など制約がありますので、開業してから黒字となる場合は全額初年度に経費化したりするなど、事業が赤字になるかどうかなどの兼ね合いを見ながら任意償却で償却する内容と金額を検討し、減価償却と同じように費用化していきましょう。
⑤会計ソフトについて
会計ソフトとは、お金にかかわるすべての業務(会計業務)に関する情報を処理してくれる会計専用ソフトのことです。
会計ソフトを導入すると手書きやエクセル管理でおこりがちな人為的ミスを防ぐことができ、さらに試算表や決算書などの必要な書類も自動作成してくれますので、会計業務の負担が大きく軽減されます。
⑥記帳代行を依頼するメリット
- 経理業務に時間を取られなくなり、本業に専念できる。
・簡単な仕訳であれば、会計ソフトを使えば自動的に仕訳されますが、固定資産が増えたり借入をしたりなどが発生した場合など自分自身で調べたりしなくてはなりません。また、調べてもその仕訳で合っているのかもわかりません。それを外注に出すとその時間を業務に使えてより売上を伸ばす時間に使うことができます。
- 正確な帳簿及び確定申告書の作成が可能
- 税法上の特例などを活用した節税ができる
・記帳代行以外のサポートもしてくれます。
- 事業の業績や運転資金の流れなどがすぐにわかる
・リアルタイムで現状の把握や資金繰りの管理を行える。
- 確定申告書の作成や手続きなどが計画的に行われる
・確定申告期限前にバタバタしなくなり、計画的に行ってもらえる。
- 従業員を雇用するよりも低コスト
⑦従業員の雇用について
個人事業主でも従業員(家族含む)を雇用することはできます。その場合は、源泉徴収義務者となり、従業員の給与から源泉所得税を徴収し税務署へ納税する必要があります。また、業種や規模に関係なく、労働保険(雇用保険・労災保険)へ加入しなければなりません。さらに、常勤の従業員が5人以上いる場合は、社会保険(健康保険と厚生年金)の適用事業所となり、社会保険へ加入しなければなりません。以上のことから、事業拡大につれて人を雇用するということは、節税のメリットだけではないことを踏まえた上で、雇用しなければなりません。
⑧白色申告・青色申告とは
1.青色申告と白色申告について
個人事業主は確定申告が必要となりますが、確定申告には、青色申告と白色申告の2種類の申告方法があります。
青色申告は、複式簿記で帳簿をつけることが義務付けられていることが特徴です。日々の取引の記録をもとに、「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成しておきます。確定申告の際には、「損益計算書」と「貸借対照表」を作成し、確定申告書(B)や青色申告決算書、控除を証明する書類ともに提出します。一方、白色申告は簡易帳簿でよいとされ、帳簿つけが簡単です。確定申告の際も、確定申告書(B)と収支内訳書、控除を証明する書類の提出で済みます。次にそれぞれのメリット・デメリットをみていきます。
2.青色申告と白色申告の特徴と2020年からの青色申告控除の変更点
- ①青色申告のメリット・デメリット
メリット
・65万円の特別控除、青色10万円控除
・赤字の場合、3年間繰り越すことが可能
・家族への給与が全額必要経費に
・30万円未満の減価償却資産は一括経費に
・自宅をオフィスにすると、家賃や電気代の一部も経費に
デメリット
・申請書の提出
・複式簿記での記帳
- ②白色申告のメリット・デメリット
メリット
・記帳が簡単で、申告手続きがシンプル
デメリット
・特別控除を受けることができない
・赤字を3年間繰り越すことができない
- ③2020年の所得税確定申告からの青色申告控除額の変更点
・青色申告特別控除額が変更 現行65万円⇒改正後55万円
ただし、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。
3.まとめ
手続きが煩雑にも思える青色申告ですが、上記のように税務上の様々なメリットがありますので、青色申告を検討されては如何でしょうか。加えて、青色申告の最大65万円控除を受けるための、e-Taxによる電子申告又は、電子帳簿保存の準備を、今からしておくことをおすすめします。
⑨事業用口座開設は必要か
事業用口座開設を開設しなくても、それまで使っていた個人の銀行口座をそのまま使うことはもちろん可能です。
ですが、お金の管理のしやすさや、税務署や税理士に相談するときにプライベートの支出を公開する必要がありません。
ポイント1.
屋号のみで銀行口座を開設することはできませんが、『屋号+個人名』での口座開設が可能です。
ポイント2.
口座開設は1人1口座となっておりますので、個人名のみの口座を持っている銀行等にて『屋号+個人名』での開設はできません。
ポイント3.
事業用口座の通帳(記帳)がそのまま確定申告時の銀行預金の明細として使えます。
ポイント4.
事業でクレジットカード決済を使用する場合は、事業用のクレジットカードを作成し、事業用口座から引き落とすようにしてください。
ポイント5.
自分自身の給与も事業用口座からプライベート用口座へ振込み、事業にかかった他の経費なども事業用口座から支払うようにしてください。
ポイント6.
すべての銀行で屋号付きの口座開設が可能ではありませんので、事前にATMの多さや窓口の場所などを確認した上で、口座開設が可能か問合せするようにしてください。
⑩開業届の書き方
開業届は国税庁のサイトでダウンロードするか、お近くの税務署で入手するかのどちらかです。ダウンロードできるPDFは直接編集が可能であり、紙の控えだけではなくデータのバックアップもとれますのでオススメです。
- 提出先の税務署以下のいずれかの所在地を納税地とすることができます。
・住民票所在地
・居住所
・事務所や事業所
納税地を決めたら国税庁のサイトにて納付先税務署を調べて記入してください。
- 提出日についてですが、青色申告の承認申請書の提出期限が決まっています。開業日が1/1~1/15⇒3/15まで、開業日が1/16以降⇒開業日から2か月以内となりますので、そちらさえ気を付けていただければ他には特に定義はありません。開業日=開業届提出日としても問題ありません。
- 納税地はで決めた住所を記載してください。電話番号は携帯電話番号でも問題ありません。
- 上記以外の住所地・事業所等については、居住所とは別に事業所や事務所などがある方は記載してください。居住所のみの方は空欄のままで大丈夫です。
- 氏名欄にへの押印ですが、個人の印鑑でも屋号印でもどちらでも大丈夫です。
- 職業の欄については何の仕事なのかわかる内容であれば自由に記載して大丈夫です。
ですが、事業所得が290万円をこえると、しょとくぜいとじゅうみにんぜいにくわえて個人事業税がかかります。
個人事業税の税率は業種によって異なりますので、確認の上、記載してもよいでしょう。
- 屋号は必須項目ではないので空欄でも大丈夫です。
- 届出の区分についてですが、新規開業の場合は開業を丸で囲み、その他は空欄で大丈夫です。事業を引き継いだ方は記載が必要です。
- 所得の種類ですが、不動産投資であれば不動産所得、アフィリエイトなどは事業所得となります。
- 開業・廃業等日は、開業した日を記載しますが、開業届提出日でも大丈夫です。
- 事業概要は職業に記載した内容を具体的に記載してください。
- 給与関連項目は、従業員を雇用する予定の人のみです。
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無ですが、従業員を雇用する場合には源泉徴収義務者となります。従業員より所得税を徴収し納付する義務が発生します。本来は毎月納付ですが、従業員数が10人未満の場合は、6ヶ月に1度にまとめて納付することができます。
⑪納得(納期の特例)について
納期の特例(以下 納得)とは、事業主が給与や報酬を支払った際に源泉徴収をした所得税(源泉所得税)は、事業主が税務署へ納付する義務があります。原則、支払った翌月10日までに納付をしなければなりませんが、常時雇用する従業員が9人以下の場合は、年2回にまとめて納付することができます。適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出してください。提出した日の翌月に支払う給与等から適用を受けることができます。納特を受けた場合の納付期限は以下のとおりです。
- 1月~6月に発生した支払いに係る源泉所得税・・・・7月10日
- 7月~12月に発生した支払いに係る源泉所得税・・・・翌年1月20日
※納付期限が土日秀句の場合は、休日明けの日が納付期限となります。
※デザインや翻訳、外交員などへの外注費の源泉所得税は毎月納付する必要があります。
⑫給与支払届出書について
事業主は従業員の給与より所得税を天引きして預かり、従業員に代わって納める制度「源泉徴収」の義務があります。届出書を給与支払い事務所の所在地を管轄する税務署へ提出すると、税務署より源泉徴収した所得税の納付用紙が送られてきます。そちらの納付書を使用して納税します。次のような場合でも届出が必要ですので、忘れずに提出しましょう。
- 従業員に支払う給与が少額で、源泉徴収の必要がないとき
- 従業員が家族(青色事業専従者)
開業時に必要な書類と提出期限
開業時に必要な手続きと書類を確認できる一覧です。☑してお使いください。
☑ | 提出書類 | 提出期限 | 提出先 |
☐ | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 開業日から1か月以内 | 納税地の所轄税務署 |
☐ | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 随時 | 給与支払事務所の所轄税務署 |
☐ | 給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書 | 従業員を雇用した日もしくは事務所開設から1か月以内 | 給与支払事務所の所轄税務署 |
☐ | 所得税の青色申告承認申請書 | 開業日が1/1~1/15⇒3/15まで
開業日が1/16以降⇒開業日から2か月以内 |
納税地の所轄税務署 |
☐ | 青色専従者給与に関する届出書 | 開業日が1/1~1/15⇒3/15まで
開業日が1/16以降⇒開業日から2か月以内 |
納税地の所轄税務署 |
☐ | 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 | 開業年度の確定申告提出期限 | 納税地の所轄税務署 |
☐ | 消費税課税事業者選択届出書 | 開業年度の1/1~12/31 | 納税地の所轄税務署 |
・月次資料のやり取りの説明
弊所で記帳をする場合・・・専用のファイルをお客様にお渡しするので、そこに領収書を入れて郵送してもらう。
通帳のコピーを一緒に郵送してもらう。MFクラウドを使う場合、ネットバンキングがあれば連携をしてもらう。
売上や仕入れをエクセルデータでまとめたものがあれば、チャットワークに添付して送信してもらう。
担当士業 | 必要届出 | 場所 | 対象となる場合 | 時期 | 備考 |
行政書士 | 食品営業許可申請 | 保健所 | 飲食店全店舗 | 店舗完成の10日程前まで | |
防火管理責任者選任届 | 消防署 | 収容人数が30人を超える店舗 | 営業開始まで | ||
防火対象設備使用開始届 | 建物や建物の一部を新たに使用し始める場合 | 使用開始の1週間前まで | |||
火を使用する設備等の設置届 | 火を使用する設備を設置する場合 | 設置前 | |||
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 | 警察署 | 深夜0時以降酒類を提供の場合 | 営業開始10日前まで | ||
風俗営業許可証 | 客に接待行為を行う場合 | 営業開始の約2か月前 | |||
古物許可証 | 警察署 | 古物を取扱う場合 | |||
税理士 | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 税務署
県税事務所 市役所 |
開業・廃業・新設・移転時 | 開業から1か月以内
※売上が計上されるようになった状態の日でも可 |
マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバー記載の住民票のいずれか。運転免許証の写しなど |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 適用を受ける月の前月末日 | |||
給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書 | 税務署 | 人を雇入れる場合 | 給与支払から1か月以内 | ||
所得税の青色申告承認申請書 | 税務署 | 個人事業の開業・廃業等届出書とともに | 開業日が1月15日以前は3月15日まで、開業日が1月16日以降は開業の日から2か月以内 | ||
青色専従者給与に関する届出書 | 税務署 | 家族に給与を支払う場合 | |||
消費税課税事業者選択届出書 | 税務署 | 開業した年の12月31日等 | 消費税の納税義務者申告義務判断基準
2年前の売上高が1000万円以下⇒免税事業者。1000万円を超えている⇒課税事業者 ただし、1年目の1月~6月までの半年間で売上高が1000万円を超える場合は2年目から課税事業者 |
||
社労士 | 労災保険の加入 | 労働基準監督署 | 従業員を雇用する場合 | 雇用日の翌日から10日以内 | |
雇用保険の加入 | 公共職業安定書 | 従業員を雇用する場合 | 雇用日の翌日から10日以内 | ||
社会保険の加入 | 社会保険事務所 | 個人は任意
法人は強制 |
速やかに | ||
そのほか、アクセス・アイ株式会社(大阪市(天王寺・あべのハルカス))では、
・ハートフェルト洋蘭園の運営(胡蝶蘭の生産による障がい者雇用支援)
・クラウド化による業務効率化コンサルティング
・企業研修事業(新人研修・リーダー研修等)
・キャリアコンサルティング事業
・求人広告代理店業(マイナビ・バイトル等)
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