(総論)
【適用事業所とは】
適用事業への加入は原則として事業所単位(本店、支店、営業所、工場等)で行われます。健康保険が適用となる事業所は、加入が義務付けられている強制適用事業所と、厚生労働大臣の認可を受けて加入する任意適用事業所の2つに分かれます。また、任意適用事業所は加入後に脱退することもできます。
(各論)
【強制適用事業所とは】
・国、地方公共団体、法人事業で、常時労働者を使用するもの。
・個人事業所のうち、適用業種である事業の業種であり、かつ常時5人以上の労働者を使用する事業所。(5人の算定に当たっては被保険者となるべきものだけでなく、適用除外により被保険者になることができない者もその事業所に常時使用されるの者であれば5人に算入できます。)
【任意適用事業所とは】
・強制適用事業所に該当しない事業所(非適用事業)であって、事業所で働く者の2分の1以上が同意することにより任意適用の申請をし、厚生労働大臣の認可を受けた事業所。(非適用事業:農林、畜産、水産業、飲食店、接客業、理美容、旅館業、映画演劇等の娯楽業、法律・会計事務所等、神社、寺院、協会等)
【任事適用事業所の脱退要件について】
・被保険者の4分の3以上が任意適用事業所の脱退について同意した場合は、事業主が申請して厚生労働大臣に認可受けることにより任意適用事業所を脱退することができます。
(まとめ)
【健康保険等の適用を受けるにあたって】
・強制適用事業所は要件に該当すれば法律上当然に適用事業所となりますが、強制適用事業所に該当しない場合は従業員の方々と健康保険加入について話し合い任意適用事業所に加入するか一度検討してみてはどうでしょうか?
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