【改正のポイント】
労働者の申出による面接指導の実施条件である時間外・休日労働時間数は『月100時間超』から『月80時間超』に引き下げられる予定です。
労働安全衛生法66条の8、同規則52条の2により、『休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え』た場合は、事業者は産業医に当該労働者の氏名および超過した時間を提供しなければならず、かつ、その労働者について『疲労の蓄積が認められる』場合は、労働者が自ら申し出ることにより、医師による面接指導を受けることができるとされています。
今回の改正では、この面接指導の要件となる週の法定労働時間を超過した時間数(時間外・休日労働時間数)について、1か月あたり100時間超えから、現行では努力義務である80時間超えに引き下げられます。
事業者は、厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況の把握をしなければなりません。
社会保険労務士法人Real&Cloudでは、働き方改革法案に関する職場環境の整備ついてのご相談を行っております。こちらまでお気軽にご相談ください。