【改正のポイント】
これまでも、長時間労働者(休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合において超えた時間が100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認めれれる方)への医師の面接指導制度が設けられていましたが、一定の要件に該当する労働者の申出を実施の前提としていました。
今回の改正で、事業者に対し、対象労働者についての医師による面談を義務付けました。
対象労働者とは
①「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務につく労働者」および②「高度プロフェッショナル制度の対象労働者」について①の労働者は長時間労働の医師の面接指導の条件が「時間外・休日労働時間100時間超」へ、②の労働者は「健康管理時間が1週40時間を超えた場合の超えた時間が100時間超え」に変更される予定です。
②の対象労働者の健康管理時間とは具体的には、以下の時間を言います。
健康管理時間=「事業場内にいた時間(※)」+「事業場外において労働した時間」
※労使委員会で「労働時間以外の時間を除く」ことを決議することも可能
これまでは、面接指導が労働者による申出があって初めて行われるものなのに対し、改正後は条件を満たす限り、事業者には行う義務が発生し、もし行わなかった場合は罰則の対象となります。
【事業者が講じる措置】
さらに
・面接指導の結果に基づく必要な措置について医師の聴取
・必要に応じて①の労働者は、就業場所の・職務内容の変更、②は職務内容の変更
・有給休暇(年次有給休暇を除くもの)の付与
・①は労働時間の短縮、深夜業の減少
・②は健康管理時間が短縮されるための配慮等の措置を講じなければならないとされています。
「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務につく労働者」
「高度プロフェッショナル制度の対象労働者」
については面接指導の条条件を満たす限り、事業者には行う義務が発生し、もし行わなかった場合は罰則の対象となりますので、注意が必要です。
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