1 総論
建設業許可には大臣許可と知事許可の2つがあります。
どちらの許可を受けるかは、事業主が自由に決めれるものではなく、どこに営業所を設けて営業しているかによって決まります。
2 各論
では、具体的にどのような基準で許可の異なるのかと言いますと、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合には「国土交通大臣許可」を、1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、と営業所の所在地を管轄する「都道府県知事許可」を受けることになります。
ですので、営業所が複数あっても、その全てが1つの都道府県だけある場合は、「都道府県知事許可」となります。
また、【営業所】とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
これら以外でも他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業を実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。(大阪府発行「建設業許可申請の手引き」参照)
<建設業許可を依頼するなら>行政書士法人Real&Cloudにお任せください
建設業許可申請は、事業主様が行うことはもちろん可能ですが、提出する役所によって独自ルールがあったり、準備する書類が多かったりと、本業を犠牲にして手続きを行うのは、効率的ではありません。
行政書士法人Real&Cloudでは、事業主様に代わり証明書を取得、許可書類の作成・提出などを行っております。
行政書士法人Real&Cloud
〒545-6032
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス32階
☎06-6115-6207
建設業許可をお考えの建設業者様は是非一度、こちらまでご相談下さい、