1 総論
建設業許可には有効期間があります。更新の手続きをとらず有効期間が経過してしまった場合、期間経過後は無許可の状態になり、大きな建設工事を受注することはできなくなります。
2 各論
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、5年間です。例えば、平成31年4月1日に許可を取得したとすると平成36年3月31日までが許可の有効期間です。なお、許可の申請をしてから5年間ではなく、許可のあった日から5年間ですので注意して下さい(許可申請から実際に許可が下りるまでに、約1カ月かかります)。
その後の更新
許可を受けて5年を経過しても、その許可の効力を継続するには、許可の更新申請をしてその更新の許可を受ける必要があります。更新申請は有効期間の満了する日の30日前までにする必要があります(実際、30日前を過ぎても更新申請を受付けてくれることもありますが、許可の有効期間を超えてしまった場合は受付けてもらえません。30日前を超えて申請しそうな時は、担当窓口に確認することをおススメします。また、30日前を超えて後で提出できたとしても、許可が下りて許可証が発行されるまでに約1カ月かかりますから、有効な許可証がない期間が出来てしまい、工事受注や融資の際に困ることがあります)。
更新の際の注意点
許可の有効期間を延長するには、更新申請することはご説明しましたが、その場合の注意点を少しだけご説明します。
更新申請する前提として、事前に提出する必要がある各種変更届を提出していなければなりません(更新申請と同時提出でも可)。代表的なものは、「決算変更届」です。その他、「役員」を変更していれば、役員の変更届も必要になります(変更届の詳しい内容については別の記事でご紹介いたしますので、ご参考にしてくだい)。
上記の変更届を提出していない場合、更新申請を受付けてもらえませんので、変更が生じた際は速やかに変更届を出しておくことをおススメいたします。更新申請の際、変更届の提出が出来ていないことが発覚して手間をとられた結果、許可の有効期間が経過してしまったということになりまん。
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