1 総論
建設業許可の業種を判断する際、以下の2つの考え方を基準に判断していくことになると思われます。
①どの許可を取得するべきなのか
②どの許可を取得することができるのか
2 各論
①どの許可を取得するべきなのか
どの許可を取得すべきかは、原則的には、自社がどのような工事を行うのか、また、今後どのような工事を行っていくのかを基準に判断していきます。例えば、壁紙やたたみなどを用いて建設物の内装仕上げを行う工事を行っていくのであれば、「内装仕上げ工事」、木材の加工または取付けにより工作物を築造するような工事であれば「大工工事」を取得していくこととなるでしょう。
もっとも、自社が全く工事を行わない業種であっても許可を取得することは可能です。また、許可業種を複数取得したとしても、許可取得の際の費用が異なることはありません。
但し、法人登記の「目的」欄に許可を取得する工事内容が記載されていない場合は、登記の「目的」欄の変更が必要となり、費用が発生することになります。
②どの許可を取得することができるのか
どの許可を取得することができるかは、許可要件に満たしているかどうかで判断していきます。大きな要件としては、以下の3つがあります。
・経営業務の管理責任者の有無
・専任技術者の有無
・一定額以上の財産の有無
以上、3つの要件の詳細な要件は別の記事でご説明させていただきますが、この記事に関連して1点注意点があります。
許可の要件を満たしていることから、取得できる許可を全て取得しても、許可期間中に上記要件を欠いた場合、その許可業種を廃業しなければならなくことがあります。例えば、従業員を専任技術者がしていたが、その従業員が退職してしまい、後任の専任技術者がいない場合、その専任技術者で取得していた許可は廃業となります。
ですので、建設業許可要件にかかわる人選には十分注意してください。特に自社の主要工事の許可を1人の専任技術者に依存している場合、その他の人に資格の取得を促すなどし、急に大きな工事が受注できなくなることのないよう対策を行ってください。
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