1. 源泉徴収で使用する税額表の見方と適用区分(甲乙丙)
給与計算で源泉所得税の税額を算出する場合に使用する源泉徴収税額表の種類と見方、適用区分について簡単に解説します。
2. 税額表の種類、適用区分(甲乙丙)、確認方法
税額表の種類
①給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
毎月給与を支払っている場合や、一定の決まった期間毎(半月毎、10日毎、3ヶ月毎、半年毎等)に給与を支払う場合に使用します。会社勤めをされている方ではれば、基本的にこの「月額表」を使用して源泉徴収税額を確認します。
②給与所得の源泉徴収税額表(日額表)
毎日、日割り、あるいは1週間毎に給与を支払う場合に使用します。
③賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
ボーナスを支給する場合に使用します。
適用区分(甲乙丙)
①「甲」
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に適用されます。
②「乙」
「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出をしていない人に適用されます。
2か所以上から給与を貰っていて、別の会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提人が対象となります。
③「丙」(日額表のみ)
日雇いの人やアルバイトなどに適用されます。
税額表の確認方法(例:月額表)
①給与の総支給額から、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)を控除した金額を税額表の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」に当てはめます。
②「甲」に該当する場合、扶養の人数を確認して、該当する「扶養親族等の数」の列を確認します。「乙」の場合は、「乙」の列を確認します。
③ ①の行と②の列が交わるところが、税額となります。
3.まとめ
一見難しそうに思われがちですが、税額表の種類や見方、適用区分の違いを覚えてしまえば、そんなに難しいものではないと思います。国税庁のHPにも資料が揃っていますので、参考にしてみてください。
国税庁のHP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/01.htm
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