1.総論
源泉所得税の徴収と納付、納期の特例について簡単に説明します。
2.各論
①源泉所得税の徴収
所得税とは、1年間を通して得た収入から所得控除を引いた金額に対して、一定の税率で課される税金のことをいいます。しかし、一括で1年間分の所得税を支払うのは大きな負担となるため、毎月の給与から概算された所得税をあらかじめ差し引き、事業者が代わりに「源泉徴収」し、国へ納める仕組みになっています。
②源泉所得税の納付
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。ただし、毎月の納付では概算の金額を納付しているだけなので、12月に年末調整で精算をおこないます。
③源泉所得税の納期の特例
源泉所得税は原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりませんが、給与支給人数が常時10人未満の事業者は、事前に申告することで、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができます。
この特例を受けた場合、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日までに国へ納めます。
3.まとめ
①給与支払の翌月10日までに所得税を納める必要があります。
電子申請及び、ダイレクト納付という仕組みを使うと便利です!
②従業員が10人未満の場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出して、納期の特例を受けると毎月の手間が省けます!
いろんな仕組みを利用して、源泉所得税の手続きの煩わしさから解放されましょう!!
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