【所得税徴収高計算書(納付書)とは??】
源泉所得税の納付書は、下記の種類が存在しますが、一般的によく使用される『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書』についての書き方を解説します。
[納付書の種類]
・給与所得・退職所得等(弁護士、税理士等の報酬含む)
・報酬・料金等
・利子等
・定期積金の給付補てん金等
・配当等
・上場株式等の源泉徴収選択口座
・非居住者・外国法人の所得
・割引債の償還金に係る差益金額
・償還差益
【「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の書き方について】
まず、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」には、一般用と納期の特例用の2種類が存在します。基本的な記入の仕方は同じです。
[納期の特例の適用を受けていない場合(一般分)]
原則、実際に給与を支給した翌月の10日までに納付
例:給与の支給が1月15日の場合、2月10日までに納付
※10日が土曜、日曜、祝日などの休日の場合は、その休日の翌日が納付期限となります。
《記入詳細》
①事業年度を記入
②所轄の税務署名を記入
③整理番号を記入
④給与等を支給した年月を記入
⑤給与等を実際に支給した日付を記入
⑥支給人数を記入
⑦給与等の総支給額(社会保険料等の控除前の金額)を記入
⑧控除した源泉所得税の総額を記入
⑨賞与を実際に支給した日付を記入
⑩支給人数を記入
⑪賞与の総支給額(社会保険料等の控除前の金額)を記入
⑫控除した源泉所得税の総額を記入
⑬税理士、弁護士等へ報酬を支給した日付を記入
⑭支給人数を記入
⑮報酬の総支給額(社会保険料等の控除前の金額)を記入
⑯控除した源泉所得税の総額を記入
⑰源泉所得税の合計額を記入
⑱源泉所得税の合計額と金額の前に¥マークを記入
※賞与や税理士、弁護士等への報酬の支給がない場合、記入不要
[納期の特例の適用を受けている場合(納期の特例分)]
給与の支給人数が10名以下の事業所は、事前に申請をおこなうことで、給与から控除した源泉所得税を半年分まとめて納める(納期の特例)ことが可能です。
例:1月~6月までの場合、半年分をまとめて、7月10日までに納付
※10日が土曜、日曜、祝日などの休日の場合は、その休日の翌日が納付期限となります。
《記入詳細》
①事業年度を記入
②所轄の税務署名を記入
③整理番号を記入
④給与等を支給した年月を記入
⑤給与等を実際に支給した日付を記入
⑥支給人数(延べ人数)を記入
⑦給与等の総支給額(社会保険料等の控除前の金額)を記入
⑧控除した源泉所得税の総額を記入
⑨賞与を実際に支給した日付を記入
⑩支給人数(延べ人数)を記入
⑪賞与の総支給額(社会保険料等の控除前の金額)を記入
⑫控除した源泉所得税の総額を記入
⑬税理士、弁護士等へ報酬を支給した日付を記入
⑭支給人数(延べ人数)を記入
⑮報酬の総支給額(社会保険料等の控除前の金額)を記入
⑯控除した源泉所得税の総額を記入
⑰源泉所得税の合計額を記入
⑱源泉所得税の合計額と金額の前に¥マークを記入
※賞与や税理士、弁護士等への報酬の支給がない場合、記入不要
【まとめ】
源泉所得税の納付は期限が決まっています。この納付期限を守らないと「不納付加算税」というペナルティが課せられます。1日でも遅れると納付しなければならない源泉所得税の10%が課せられますので、注意が必要です。書き方をマスターして早めの納付をおこないましょう!あらかじめ、ダイレクト納付の設定をおこなっていると、ネットから税務署への申告と納税がおこなえるので便利です。
ダイレクト納付に関する詳細は、e-taxのHPをご参照ください。
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki4.htm
また、源泉所得税の金額が0円の場合でも、納付書は税務署へ提出する必要があります。ただし、0円の場合、金融機関では取り扱うことができませんので、直接税務署の窓口へ提出するか郵送、もしくは、電子申請で提出する必要があります。
税理士法人Real&cloud(大阪市(天王寺・あべのハルカス))では、税務相談を受け付けています。
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