1. 労働保険の加入手続き方法をご案内します。
労働保険の適用事業になったときは、保険関係成立届を所轄の公共職業安定所または労働基準監督署に提出し、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金総額の見込み額に保険料率を乗じた額)を概算・保険料として、申告・納付する必要があります。
また雇用保険の適用事業となった場合は、ほかに、雇用保険適用事業所設置届・雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出する必要があります。
2. 具体的な方法
1元適用事業(農林・漁業、建設業以外の事業)
a. 保険関係成立届(成立した日の翌日から10日以内)→所轄の労働基準監督署
b. 概算保険料申告書(成立した日の翌日から50日以内)→所轄の労働基準監督署また は所轄の労働局または近くの金融機関、郵便局など
c. 雇用保険適用事業所設置届(設置日の翌日から10日以内)→所轄の公共職業安定所
d. 雇用保険被保険者資格取得届(資格取得日の翌月10日まで)→所轄の公共職業安定所
2元適用事業(農林・漁業、建設業など)
A労災保険の手続き
a. 保険関係成立届(成立した日の翌日から10日以内)→所轄の労働基準監督署
b. 概算保険料申告書(成立した日の翌日から50日以内)→所轄の労働基準監督署または労働局または近くの金融機関、郵便局など
B雇用保険の手続き
a. 保険関係成立届(成立した日の翌日から10日以内)→所轄の公共職業安定所
b. 概算保険料申告書(成立した日の翌日から50日以内)→所轄の労働局または近くの金融機関、郵便局など
c. 雇用保険適用事業所設置届(設置日の翌日から10日以内)→所轄の公共職業安定所
d. 雇用保険被保険者資格取得届(資格取得日の翌月10日まで)→所轄の公共職業安定所
3. 労働保険の各種手続きは社労士が事業主に代わってすることができます。
また労働保険の手続きは社労士以外のものが代行することはできません。
労働保険の各種手続きでお困りの事業主の方は、社会保険労務士法人Real&Cloudにお任せください。
社会保険労務士法人Real&cloud(大阪市(天王寺・あべのハルカス))では、労務相談を受け付けています。
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