【給与所得者の年末調整と確定申告】
給与所得者は年末調整を受けるため、基本的には確定申告をしない方がほとんどなのですが、確定申告をしなければならない人やする方がいい場合があります。確定申告をしなければならない人や確定申告をする方がいい場合について下記でみていきます。
【給与所得者の確定申告とその様式】
[給与所得者のうちどのような人が確定申告をするのか]
給与所得者でも、次のような方は確定申告をしなければなりません。
・給与の収入金額が2,000万円を超える方
・給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える方
・2か所以上から給与の支払を受けている方 など
[給与所得者で、確定申告をした方がいい場合]
・災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害などについて雑損控除を受ける場合
・病気やけがなどで支払った多額の医療費について医療費控除を受ける場合
・家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等をして、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受ける場合 など(初年度だけ自分で確定申告。2年目以降は会社で年末調整)
・ふるさと納税などの寄附を行い、寄附金控除を受ける場合
(注)ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が、医療費控除などの他の適用を受けるために確定申告をする場合は、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告を行う必要があります
・中途退職した人(年内に再就職してなければ会社に年末調整をしてもらえないので、自分で確定申告をすると税金が還付される場合があります。)
[使用する確定申告書の様式]
《確定申告書A様式》
一般的に給与所得者や年金受給者が使用する申告書です。申告する所得が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得のみの場合に利用できます。
《確定申告書B様式》
所得の種類に関わらず、誰でも利用できる申告書です。個人事業主など、事業所得や不動産所得などがある場合はB様式です。
【早めのご準備を】
税務署では確定申告の電話相談を受け付けていますが直前になると混み合いますので、早めに申告の準備をしましょう。国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」
でも、ご自身で確定申告書を作成することができます。給与所得以外にも複数の所得がある場合は、税理士に相談するのがよいかと思われます。
税理士法人Real&cloud(大阪市(天王寺・あべのハルカス))では、確定申告についてのご相談を受け付けています。
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