1.平成32年(2020年)以後の所得税確定申告の控除額の変更について
平成32年分以後の所得税確定申告から、青色申告特別控除額が現行の65万円から改正後55万円に。基礎控除額は現行の38万円から改正後48万円に変更されることが決まりました。基礎控除額については従来より10万円UPしたのですが、青色申告特別控除額は10万円減少しています。65万円の控除を受けるためにはe-Taxでの申告しなければならなくなります。以下では、2020年度の申告からは何をすればよいのか、現行と改正後の違い・e-Tax、電子帳簿保存とは何をを中心にまとめていきます。
2. 2020年分からの所得税確定申告への対応
①現行と改正後の違い
現行の所得税確定申告の青色申告では、①複式簿記により記帳すること②申告書に貸借対照表、損益計算書等を添付すること③期限内に申告すること。この3つの要件を満たすことにより65万円の青色申告特別控除を受けることができました。これに対して、平成32年分からは、この3つの要件だけでは控除額が55万円に引き下げられてしまいます。しかし、この3つの要件に加えてe-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、従来通り65万円の控除を受けることができます。
e-Tax、電子帳簿保存をするにはどうすればよいか、以下でみていきます。
②e-Taxによる申告(電子申告)
e-Taxとは、申告などの国税に関する各種手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステムです。改正後、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、パソコンにより、e-Taxでデータを提出(送信)する必要があります。申告時に準備するものとしては、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ(又はスマートフォン)が必要となります。
③電子帳簿保存
電子帳簿保存とは、一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるには、帳簿の備付を開始する日の3ヶ月前の日までに申告書を税務署に提出する必要があります。(原則として課税期間の途中から適用することは出来ません。)
改正後の65万円の青色申告特別控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付及び保存を行う必要があります。
3.まとめ
65万円の青色特別控除を受けるために、2020年の確定申告までに電子申告で提出できる環境を今から準備していきましょう。電子申告のやり方がわからない場合は、弊所にお任せください。
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