【H31年税制改正(資産課税:特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直し)】
[1.特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直しの概要]
個人版事業承継税制と選択適用となる特定事業用宅地等の小規模宅地特例については,相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が除外されます。30年度改正で相続開始前3年以内の貸付けを貸付事業用宅地の対象から除外しており、事業用宅地についても相続開始前の駆け込み的な事業供用による適用を防ぐ見直しがされることになります。ただし当該宅地で事業供用されている減価償却資産の価額がその宅地等の相続時の価額の15%以上である場合は、相続開始前3年以内に事業の用に供しても適用対象となります。
[2.適用時期]
本改正は、平成31年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。同日前から事業供用している宅地等は対象外です。
[3.実務上の留意点]
・新規で事業を開始した後3年間は、減価償却資産の価額が宅地等の価額の15%以上となっているか否かに注意する必要があります。
・特定事業用宅地等に該当しない可能性がある場合には、事業を法人で行うことにより特定同族会社事業用宅地等の適用を受けられないか、若しくは新設される「個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度」の適用を受けられないか検討すべきです。
[4.空き家に係る譲渡所得の特別控除については税理士へご相談下さい]
31年度税制改正大綱(与党)では,「相続後短期間での資産売却が可能」、「債務控除の併用等による節税の余地」、「後継者以外の相続人の税額にも効果が及ぶ」点を課題と捉え,特定事業用宅地と貸付事業用宅地について,引き続き検討することが示されており,来年以降に本制度の大幅な見直しの可能性があることが注目されます。
場合によっては納税および節税金額に大きな差が生じる可能性がありますので、税制の専門家である税理士へご相談下さい。
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