【固定資産評価証明書とは何でしょう】
固定資産評価証明書とは、土地や建物について固定資産課税台帳に記載されている評価額を市区町村が証明した書類です。物件の所在、評価額等が記載されています。不動産に関する訴訟を提起する際、訴訟物の価額を算定するために必要になります。
【固定資産評価証明書の請求方法】
固定資産評価証明書はどなたでも取得できるというわけではありません。
固定資産の所有者本人、本人から依頼された同居の親族、本人から委任を受けた代理人、該当の不動産を相続した方等です。
該当の不動産等を管轄する市区町村役場の他に市税事務所でも発行できる場合があります。市区町村によって異なりますので、事前に確認する必要があります。
固定資産評価証明書の請求は、窓口に直接出向いて発行してもらう方法の他に郵送で発行請求をすることもできます。
【固定資産税評価証明書を窓口で請求する際に必要なもの】v
・固定資産評価証明書交付申請書
市区町村所定の交付請求用紙があります。固定資産評価証明書の発行を担当している各市区町村や市税事務所の窓口に備え付けられています。インターネットからダウンロードできる市区町村もあります。
・運転免許証等本人確認書類
・手数料
土地1筆または建物1棟につき300円です
【弁護士の職務上請求】
弁護士は事件処理に必要があると認められる場合、固定資産評価証明書を職務上請求することができます。不動産の明け渡し請求や不動産に関する保全処分等でお悩みの方、天王寺の弁護士法人英明法律事務所にご相談ください。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
法律相談を受け付けています。
ご相談は、
大阪:☎ 06-6625-6033
〒545-6032
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス32階
岸和田:☎ 072-430-5711
〒596-0076
大阪府岸和田市野田町1-8-28
伸成ビル3階
まで、お気軽にお問合せください。