フレックスタイム制は、「清算期間」(現行、最長1か月)で定められた所定労働時間の枠内で、労働者が始業・終業時刻を自由に選べる制度です。結果的に、労働時間が長い日もあれば、短い日も生じます。このため、労働者は、あらかじめ定められている清算期間中の所定労働時間(総労働時間)に達するよう、労働時間を調整して働くことになります。導入にあたり、就業規則その他これに準ずるものにおいて始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる旨を定めた上で、労使協定において、対象労働者の範囲や清算期間などの一定事項を定める必要があります。
このフレックスタイムの労使協定は、締結のみで足り、届出は不要です。
1. 労使協定又は就業規則で定める事項
① 対象となる労働者の範囲
② 清算期間(1か月以内)とその起算日
③ 清算期間中の総労働時間(平均して週所定労働時間以下で)
④ 標準となる1 日の労働時間の長さ
⑤ コアタイム(必ず労働しなければならない時間帯)・フレキシブルタイム(労働するか否か選択できる時間帯)を設ける場合は、その開始時刻と終了時刻対象期間および起算日
2. 時間外労働となる時間の算定
精算期間における総労働時間=40時間×精算期間の暦日数÷7となります。この範囲内で労働日数及び労働時間を設定し、これを超えた時間が時間外労働となります。労働時間は清算期間の各月で週平均50時間以内としなければいけません。
社会保険労務士法人Real&Cloudでは、労働時間の適正な管理をサポートさせていただきます。フレックスタイム制を導入し、労働時間の適正な管理により、残業代の未払い、過払いをなくしていきましょう。
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