(総論)
扶扶養者といっても、配偶者、子供、両親だけではありません。実は、扶養家族の「基準」が複数存在しているため、事前にしっかりと「扶養」について学んでおくことが、手間を省くことにつながります。
(各論)
【被扶養者の範囲】
[同一の世帯要件が不要の者]
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹で主として被保険者に生計を維持されている人(配偶者は戸籍上の婚姻届がなくても、事実上婚姻関係と同様の人も含む)
[同一の世帯要件が必要な者]
被保険者の三頭身以内の親族、被保険者の配偶者で戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母及び子、
[主として被保険者に維持されているとは]
被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、被保険者と一緒に生活をしていなくてもいい。
[同一の世帯要件とは]
同居して生計を共にしている状態。
【被扶養者の認定】
被扶養者に認定されるには生計維持要件と次の要件も必要になります。
[収入要件]
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)
かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
[年間収入とは]
過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。(収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。)
[同一世帯条件]
配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。ただし、次に該当する場合は一時的な別居ですので、同居しているものと考えます。病気で入院している場合、施設などに入所している場合、転任に伴い新任地における住宅事情のため2~3ヶ月別居している場合。
(まとめ)
被扶養者の要件を知っておらず間違って被扶養者から外してしまっていたという事例もあります。要件を知っていなかった事により給付されるはずだった保険給付を受けれなかった、となる前に事前に一度ご自身の被扶養者について確認してみてはどうでしょうか?
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