【改正のポイント】
今回の改正では、労働安全衛生法の医師による面接指導制度を実施するため、事業者に対し、労働者の労働時間の状況を把握することを義務付けています。
労働時間の状況を把握する方法は、客観的な方法(タイムカードやパソコンの起動時間等)その他、適切な方法とされる見通しです。
また、今後の労働時間法制等の在り方について、『管理監督者について、自らが要件に該当すると判断し申し出た場合に面接指導を実施することとしている現行の取り扱いを、客観的な方法その他適切な方法によって把握した在社時間等に基づいて要件の該当の有無を判断し、面接指導を行うものとすることを通達に記載することが適当』としています。
【労働時間の考え方】
○労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により業務に従事する時間
○例えば、参加が義務付けられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
【適切な把握のために使用者が講ずべき措置】
原則的な方法
・使用者自ら現認することにより確認する。
・タイムカードやICカード、パソコンの使用時間など客観的な記録で確認し、適正に記録する。
やむをえず自己申告制で労働時間を把握する場合
・労働者と管理者に自己申告制の適正な運用等のガイドラインに基づく措置について十分な説明を行うこと。
・把握した在社時間に乖離がある場合は実態を調査し、所要の労働時間の補正をすること
・自己申告の時間数に上限を設けるなど阻害する措置を設けてはいけないこと。さらに36協定の延長をすることができる時間数を超えているにも関わらず、記録上守っているかのようにすることが慣習的に行われていないか確認すること。
賃金台帳の適正な調製
・使用者は労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならない。
今後、自己申告制による労働時間の把握には厳格な要件が課される可能性が高いとされています。
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