【印紙税とは】
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、印紙税額一覧表(注)に掲げられている20種類の文書が課税の対象となります。
(注)印紙税額一覧表(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/08.pdf
【印紙税の注意点と工夫】
[収入印紙の注意点]
印紙税が課税される文書は契約書、領収書などですが、その対象はあらかじめ決まっていて、それに該当する文書を作成した人は、所定の金額の収入印紙を購入してその書類に貼付しなければなりません。印紙税は、消印することで納付したことになりますので、必ず貼付した印紙と台紙にまたがるように押印して消印することが必要です。
割印をしていない場合は、税務調査などで印紙税を納めていないと判断され、追徴金が課せられるので注意しましょう。
[記載金額の工夫~消費税等と印紙税~]
たとえば請負契約書で「請負金額324万円(税込)」と記載されていると、この契約は324万円のものだと判断されて印紙代は2,000円になります。
しかし、記載の仕方を請負金額324万円(うち消費税等24万円)、または請負金額324万円(税抜価格300万円 消費税額等24万円、などのように消費税額等が明らかにされていると、契約金は300万円だと判断されて印紙代は半分の1,000円になります。
[記載金額の工夫~電子契約書~]
印紙税は文書課税の税金です。そのため、契約書を電子メールでやり取りするのであれば、それを紙に出力して書類にしない限り課税されることはありません。
【まとめ】
収入印紙が必要な課税文書は限定されていますが、収入印紙もれで取引先に迷惑がかからないように、基礎的な理解は必要です。印紙税は、文書となった書類に記載された文言を判断材料としてその課税の有無を判定しますので、わからないときは、専門家に聞く、若しくは文書を税務署に持参して判断を仰いでもよいでしょう。
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