(総論)平均賃金とその算定事由について
平均賃金とは、労災の休業給付や解雇手当などを計算する際に、算定基準として用いる賃金額をいいます。労働基準法第12条では「平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3カ月間(算定期間)にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」と規定されています。給与締日がある場合は、
月給制の場合は直前の給与計算期間の3カ月分の賃金を、その期間の休日を含む暦上の日数で割って計算する。ただし、産前産後や育児などの休業期間は除外して計算を行います。対象となる賃金には、基本給だけでなく住宅手当や通勤手当などのすべてを含むが、3カ月を超える期間で算定される賞与、臨時で支払われる慶弔見舞金、退職金などは含みません。
(各論)算定事由ご紹介します。
平均賃金を利用するもの | 算定事由が発生した日 |
解雇予告手当 | 解雇予告日(通告日) |
休業手当 | 休業日(連続している場合は、最初の日) |
年次有給休暇の賃金 | 年次有給休暇を与えた日(連続している場合は、最初の日) |
災害補償 | 事故発生の日または診断により疾病の発生が確定した日 |
減給の制裁 | 減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日 |
まとめ
平均賃金を用いる事由は上記の通りであり、算定事由が発生した際は、平均賃金を計算して給付や手当を申請することになります。企業の総務担当者は、算定事由、平均賃金計算方法を正確に理解していないと、従業員さんの取り分に影響が出ることになります。また、事由の発生は突発的なことが多く、一度に多くの事由が発生すると業務に支障をきたすことも考えられます。
算定事由の発生は突発的なことが多く、
企業の総務担当者は、正確に法律を理解し、速やかに手続きを行うことが求められます。
給与計算などもされており、その時期と被るとかなりの負担になります。
それであれば、専門家である社労士に委託しておくのも一つに方法かと思います。
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