1 総論
建設業許可を取得後、商号、資本金、役員、営業所、経営業務の管理責任者、専任技術者、支店長等法令で定める事項に変更があった場合及び決算期における使用人数、定款、国家資格者の変更、会社の財務の状況に関する届けについて、定められた期限内に所定の書類で担当窓口に届け出る必要があります。では、以下期限の短い順にご紹介いたします。
2 各論
【変更後14日以内】
①経営業務の管理責任者の変更
・変更・追加
・削除
・氏名の変更
②専任技術者の変更
・担当業種の変更又は有資格区分の変更
・追加
・削除
・所属営業所の変更
・氏名変更
③「建設業法施行令第3条に規定する使用人」の変更
・新任・退任
【変更後30日以内】
①商号又は名称の変更
②営業所の変更
・名称
・所在地、電話番号、郵便番号
・新設、廃止
・業種の追加、廃止
③資本金の変更
・増資、減資
④役員等(株主等を除く)の変更
・就任、辞任、退任等
・氏名変更
⑤株主の変更(*株主等とは、「法人でかつ株式会社である場合にあっては、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、その他の法人にあっては、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」をいいます。)
・新たに株主等に該当・非該当
⑥支配人の変更
・新任、退任
・氏名変更
【決算終了後4か月以内】
①決算変更
②国家資格者等変更
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