1週間単位の非定型的変形労働時間制は、忙しい日にはある程度長く働くかわりに、比較的忙しくない日は休日とするか労働時間を短くすることにより、全体としては労働時間の短縮につながることを期待するものです。導入するためには、労使協定を締結し労働基準監督署へ届け出ることが必要です。
1. 対象業種
① 小売業
② 旅館
③ 料理・飲食店
上記業種で30人未満の会社が対象となります。
2. 労使協定で定める事項
① 1週間の所定労働時間を40時間以下にすること
② 40時間を超えて労働した場合には割増賃金を支払うこと
3. 運用上の注意点
① 1日の労働時間の上限は10時間までです。
② 1週間の各日の労働時間を、あらかじめ(その1週間が始まる前に)、労働者に書面で通知しなくてはいけません。
③ 「緊急でやむを得ない場合」には、前日までに通知をすることで変更も可能です。 ただし、この「緊急でやむを得ない場合」とは“天候等の客観的事実”に基づく大幅な変更の必要性を指しています。会社の主観(一方的な都合)による変更はできません。
④ 「労使協定」を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出る必要があります。
⑤ 週44時間制を利用できる特例事業場であっても、1週間単位の変形労働時間制を採用する場合は、1週平均40時間以内で設計しなければなりません。(④⑤は1年単位の変形労働時間制と同じになります。)
⑥ 1週間単位の変形労働時間制を導入する時は「労使協定」を準備するだけでなく、「就業規則」にもその旨を記載しておくこと。
社会保険労務士法人Real&Cloudでは、労働時間の適正な管理をサポートさせていただきます。業務の繁閑等が1週間の間である場合には、導入を検討されてみてはいかがでしょうか?
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