【H31年税制改正(資産課税:非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の要件緩和)】
[1.非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の要件緩和の概要]
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について次の措置が講じられ、要件緩和が図られることとなりました。
① 贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。平成34年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に適用する。
② 一定のやむを得ない事情により認定承継会社等が資産保有型会社・資産運用型会社に該当した場合においても、その該当した日から6月以内にこれらの会社に該当しなくなったときは、納税猶予の取消事由に該当しないものとする。
③ 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の適用を受ける場合には贈与税の納税猶予の免除届出の添付書類を不要とする等、手続きの簡素化を行う。
[2.非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の要件緩和については税理士へご相談下さい]
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の要件緩和については、具体的な内容・必要となる手続き、適用時期など明らかになっていない規定を引き続きフォローする必要があります。
場合によっては納税および節税金額に大きな差が生じる可能性がありますので、税制の専門家である税理士へご相談下さい。