【はじめに】
公的な老齢年金は「雑所得」とみなされます。したがって、公的年金の収入金額が公的年金等控除+基礎控除の合計額を上回り、「確定申告不要制度」の対象にならない場合は確定申告をしなくてはなりません。
【年金受給者の確定申告】
[公的年金等と私的年金]
年金にはさまざまな種類がありますが、一番大きな区分は公的年金と私的年金です。
公的年金等(厚生年金、国民年金、共済年金など)には、税制上「公的年金等控除額」の控除という優遇措置が適用されます。これは年金の収入金額に応じてあらかじめ定められた金額を控除できるものです。
公的年金等の中には、遺族年金や障害年金のようにまったく非課税とされる年金もありますので注意が必要です。
私的年金は、個人が保険会社などと結ぶ契約であり、金融商品の1つに過ぎません。したがって、自らが拠出した掛け金と受け取れる金額との差額(運用益相当額)が課税の対象とされます。
年金生活者の確定申告は、まずその年金が公的年金等であるかどうか、課税対象であるかどうか、判断する必要があります。ただし、実務的には、非課税とされる年金については源泉徴収票は発行されません。公的年金等については源泉徴収票にその旨の記載がありますので、判断することは容易です。
[確定申告が必要か否かの判断]
自分が「確定申告不要制度」の対象者になるかどうかを確認する方法は、まずは自分の「公的年金等の源泉徴収票」をチェックすることです。公的年金等の源泉徴収票の「支払金額欄」の金額が400万円以下かどうかをチェックして下さい。企業年金などをもらっていて公的年金等の源泉徴収票が複数ある場合は、各源泉徴収票の支払金額欄の金額を合計して、400万円以下になるかどうかを確認します。
《年金受給者で確定申告が必要なケース》
・公的年金等の収入金額(2ヵ所以上ある場合は合計額)が400万円を超える場合
・公的年金を含む雑所得以外の所得が20万円を超える場合
・一定額以上の医療費を支払った場合
・マイホームを住宅ローンなどで取得あるいはリフォームした場合
・社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除などを受ける場合
・ふるさと納税など寄附金控除を受ける場合
・災害や盗難に遭った場合
《年金受給者で確定申告が不要なケース》
確定申告が不要なのは「確定申告不要制度」の対象者です。以下の条件を両方満たしている場合は、確定申告を行う必要はありませんが、還付を受けるために確定申告書を提出することはできます。
・公的年金等の収入金額(2ヵ所以上ある場合は合計額)が400万円以下
・公的年金を含む雑所得以外の所得が20万円以下
参照:政府広報オンラインhttps://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html
【一度ご自身の所得の見直しを】
上記の条件に照らし合わせて確定申告が必要か否かをチェックしてみて下さい。確定申告とは無縁だと思っていた方も申告の必要があるかもしれません。
税理士法人Real&cloud(大阪市(天王寺・あべのハルカス))では、税務相談を受け付けています。
税理士法人Real&Cloud
〒545-6032
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス32階
☎06-6625-0099
まで、お気軽にお問合せください。