【労働協約とは】
労働協約とは、会社(使用者)と、労働組合とが取り決めた、会社内で守らなければならないルールのことをいいます。労働組合法では、労働協約とは、労働組合と使用者またはその団体との間の労働条件その他に関する協定であって、書面で作成され、両当事者が署名又は記名押印したものとされています(労働組合法14条)。
なお、労使間の合意文書の表題が「覚書」「了解事項」等の名称であって、「労働協約」という名称でなくても、労働組合法第14条の労働協約の条件を満たせば法律上は労働協約として扱われます(青森放送事件 青森地裁 平成5.3.16)。
【規範的効力について】
労働協約中の「労働条件その他の労働者の待遇に関する基準」(規範的部分)に違反する個々の労働者と結んだ労働契約の部分は無効となり、無効となった部分は労働協約上の基準の定めるところによることになります(労働組合法16条)。労働契約に定めがない部分についても同様です。つまり「労働条件その他の労働者の待遇に関する基準」は個々の労働契約を直接規律する効力を与えられており、これを規範的効力といいます。
【労働協約の中身】
労働協約で締結する内容は、労働者の待遇についての『規範的部分』、労働組合と使用者との関係についての『債務的部分』に分けられます。
まず、一般に賃金や労働時間その他労働者の待遇についての基準を定めた部分を労働協約の「規範的部分」といい、労働組合法上特別の効力が与えられています。
具体的には、賃金(額の決定・支払方法、定期・臨時の昇給、賞与)、退職金、労働時間、休日・休暇、安全衛生、職場環境、災害補償、服務規律、人事異動、昇進、休職、解雇、定年制、福利厚生、職業訓練などを定めた部分が規範的部分にあたります。
これに対して、労働組合と使用者の関係を定めた部分を労働協約の「債務的部分」といいます。
非組合員の範囲、ユニオンショップ、便宜供与(在籍専従・組合事務所・掲示板・組合休暇など)、労使協議制、団体交渉のルール(委任禁止事項・団体交渉の時間なと)、平和条項、争議行為等の組合活動や団体交渉など労使間の約束事を定めた部分がこれにあたります。
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