建設業許可の申請をする際、専任技術者が必要になります。
「専任技術者」とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に勤務する者です。ですので、専任技術者には、①一定の資格または経験②専任性が要求されます。
さて今回は、一般建設業の許可を念頭にご説明します。
【一定の資格または経験】
専任技術者に要求される資格は、あらかじめ定められています。例えば、1級土木施工管理技士の資格を有している場合、①土木一式工事、②とび・土工・コンクリート工事、③石工事、 ④鋼構造物工事、⑤舗装工事、⑥しゅんせつ工事、⑦塗装工事、⑧水道施設工事、⑨解体工事の9業種の専任技術者になることができます。
また、あらかじめ指定されている学科を卒業し、その後実務経験を積んだ場合も専任技術者になることができますし、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務経験を有している場合も専任技術者になることができます。
但し、実務経験で専任技術者の要件を満たそうとした場合、その経験期間の工事の契約書や注文書等を添付する必要があり、申請に手間がかかります。また工事に内容についての審査もあります。ですので、資格者を専任技術者にした方が許可申請はスムーズに行えます。
【専任性】
下記に掲げるような者は、原則として専任性なしと判断されます。
・ 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
・ 他の営業所(他の建設業者の営業所を含みます。)において専任を要する者
・ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において、専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除きます。)
・ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
・ 給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金(月額10万円を目安額とします)を下回る者
【専任技術者が欠けた場合】
専任技術者が退職等で欠けた場合、代わりの者がいる場合は2週間以内に「専任技術者証明書」により届出ます。仮にいない場合は、許可の取消しもしくは廃業することになります。ですので、従業員の方が専任技術者の場合は急な退職等で許可がなくならないように、資格者を複数在籍させるなどの対策が必要です、
【参考文献】
・「建設業許可申請の手引き」(平成30年10月版)
大阪府HP(https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kenkyoka/)
・建設業許可Q&A 第9版 一般社団法人全国建行協 編著
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