1 総論
決算変更届は、決算終了後4か月以内に提出しなければいけない書類です。期限内に提出しない場合には、許可の更新申請が出来なかったり、罰則が適用され場合もあります。
よく、5年に1回の更新申請の際に、まとめて5年分提出される建築業者の方がいらっしゃいますが、5年も前の請求書が中々見つからず、許可更新の際に慌てる事態に陥ることがあります。ですので、決算変更届は、毎年1回必ず提出することをお勧めいたします。
2 各論
【主な提出書類】
決算変更届提出の際の主な提出書類は、
①工事経歴書
②直近3年の各事業年度における工事施工金額
③財務諸表
の3点になります。
①の「工事経歴書」は、請負った工事を請負代金が多い順に記載していく書類です。注意が必要なのは、年度をまたいだ工事の場合、どのように工事金額を振り分けるかということです。提出する担当窓口によって、決算でどのように計上したかで判断するところもあれば、工事終了日を基準に全ての請負金額を振り分けても良いところもあります。各担当窓口によって判断が異なるため確認が必要です。
②の「直近3年の各事業年度における工事施工金額」は、業種ごとの売上金額を記入していきます。注意点としては、業種ごとの施工金額の合計と損益計算書の「完成工事高」の金額とを一致させなければならないということです。そのためには、請求書等、工事経歴が分かるものをきちんと管理しておく必要があります。
③の財務諸表は、普段税理士の方に作成していただいている決算書をもとに、建設業法施行規則の定める様式に従って作成します。基本的には決算書を転記していけばいいのですが、若干記載方法が異なるため、自社で作成する場合は少し戸惑うかもしれません。
【罰則】
決算終了後4か月以内に提出しない場合には、個別に指導を行われ、それでも改善されなければ、建設業法に基づく監督処分が行われることがあります(建設業法第28条)。
また、決算変更届が提出しないと、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。(建設業法第50 条)
周り建設業者で罰則の適用の受けた話なんて聞いたことがないと思っていても、法律に定めがある以上、いざ実際に罰則を受けても文句をいうことはできません。違法は違法です。
また、決算変更届を提出していないと、許可の更新申請ができませんので、事業に多大の影響が出てしまいます。
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