建設業許可の申請をする際、経営業務の管理責任者が必要になります。
「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が許可を受けようとする業種で5年以上、その他業種で6年以上ある者のことをいいます。
建設業は受注生産産業で、受注した工事ごとにその内容に応じて、資金の調達、資材の購入、技術者や作業員の配置、下請業者の選定および契約の締結、迅速・適切な施工管理、労災防止、近隣対策などを行わなければなりません。そのため、建設業の経営業務全般について一定の経験を積んだ者が最低1人必要とさたのです。
【経営業務の管理責任者の要件】
では、経営業務の管理責任者の経験要件について、詳細に見ていきます。
申請者が法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。以下同じ。)のうち常勤であるものの1人が次のアからエまでのいずれかに該当するものであること。また、申請者が個人である場合には、個人事業主又はその支配人のうち1人が次のアからエまでのいずれかに該当するものである必要があります。
ア 建設業の許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
イ 建設業の許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。以下同じ。)にあって、次のいずれかの経験を有する者
a
|
経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験 |
b | 6年以上経営業務を補佐した経験 |
ウ 建設業の許可を受けようとする業種以外の業種に関し6年以上次のいずれかの経験を有する者
a | 経営業務の管理責任者としての経験 |
b | 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から経営業務の執行に関して具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験 |
エ 国土交通大臣がアからウまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
【経営経験の確認書類】
上記経営経験の確認する書類として、以下の書類を提出する必要があります。
ア 法人の役員としての経験の場合(①~③の確認できた期間が全て重なる期間が「経験年数」です)
① 営業の実態 ⇒法人税の確定申告書のうち、別表一・決算報告書
※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
② 営業の実績 ⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・ 請求書等
※証明したい業種について、確認できた工事と次の工事との期間が12か月以上空
かなければ連続した期間、経験があることとします。
③ 常勤の役員 ⇒商業登記簿謄本・閉鎖謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)
法人税の確定申告書のうち、役員報酬手当及び人件費等の内訳書
※就任~重任~退任など役員期間が途切れないように確認します。
イ 個人事業主としての経験の場合(①~②の確認できた期間が全て重なる期間が「経験年数」です)
① 営業の実態 ⇒所得税の確定申告書のうち、第一表
※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
※第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は、
第二表も必要
② 営業の実績 ⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等
※証明したい業種について、確認できた工事と次の工事との期間が12か月以上空か
なければ連続した期間、経験があることとします。
【参考文献】
・「建設業許可申請の手引き」(平成30年10月版)
大阪府HP(https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kenkyoka/)
・建設業許可Q&A 第9版 一般社団法人全国建行協 編著
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