【不動産登記事項証明書とはなんでしょうか】
不動産登記事項証明書(登記簿謄本)とは、土地や建物等不動産に関する事項が記載された、法務局で発行される証明書です。
不動産登記事項証明書は表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)があります。
表題部にはその不動産の所在、土地であれば地目や地積等、建物であれば種類や床面積等の情報が記載されています。
権利部(甲区)には、所有権に関する登記事項が記載されています。権利部(甲区)を確認することで、当該不動産が誰のものであるかを確認することができます。
権利部(乙区)には、所有権以外の権利に関する登記事項が記載されています。例えば、当該不動産に抵当権が設定されている場合、権利部(乙区)に記載されます。
【不動産登記事項証明書の取得の方法】
不動産の登記事項証明書は、全国の法務局でどなたでも交付請求することができます。1通600円で取得することができます。
交付請求の際には、その不動産が土地であるか建物であるか指定し、土地の場合は所在と地番、建物の場合は所在と家屋番号が必要です。不動産登記事項証明書を取得する際には、不動産の所在や家屋番号を知る必要があります。
不動産の所在とは地番表記でなければならず、家屋番号はマンション等の部屋番号とは一致しないことがあります。地番表記は普段私たちが日常で用いる住居表示、いわゆる「住所」とは異なります。
地番や家屋番号がわからない場合、図書館やその不動産を管轄する法務局にあるブルーマップで確認する方法があります。また、不動産を管轄する法務局に電話で確認できる場合もあります。
不動産の登記事項証明書は全国の法務局で交付請求できますが、コンピュータ化前の登記事項証明書はその不動産を管轄する登記所でしか請求することができません。昔の不動産に関する登記事項証明書が必要な場合は、その不動産の登記管轄を確認してください。
登記事項証明書は窓口での交付申請の他、郵送による交付申請も可能です。
【まとめ】
不動産の登記事項証明書には、その不動産の登記事項が記載されます。その不動産が誰の所有のものであるか、仮差押や抵当権等どのような権利が設定されているのか確認することができます。
民事訴訟の目的物が不動産の場合、訴訟提起の際に不動産登記事項証明書を提出する必要があります。
不動産仮差押事件や不動産に関する明け渡し請求事件等、不動産に関する事件でお悩みの方は、天王寺の弁護士法人英明法律事務所にご相談ください。
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